戸籍に記載される氏名の振り仮名を通知します!
1.振り仮名の通知の内容をご確認ください
奥州市に本籍がある方へ、8月下旬~9月上旬にかけて戸籍や住民票に記載する予定の振り仮名の通知はがきが届きます。記載された氏名の振り仮名に誤りがないか、必ずご確認ください。
通知された振り仮名に誤りがある場合は届出が必要ですが、正しい場合は特に手続きは不要です。
なお、振り仮名の届出ができるのは令和8年5月25日までとなります。
※奥州市以外に本籍がある人は、はがきが届く時期が異なる場合がありますが、必要な手続き等は同様です。
手続きについて
通知された 振り仮名 |
届出は必要? |
「正しい」 場合 |
届出は不要です。 ※通知書に記載されている振り仮名が、そのまま令和8年5月26日以降順次戸籍や住民票に記載されます。 |
「誤っている」場合 |
令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行ってください。 |
2.振り仮名の確認ポイント
誤りが多いと思われる参考事例は以下の通りです。
こうした点に注意してご確認ください。
- 「ャュョッ」や「ァィゥェォヮ」など大小が合っているか
- 「ハ」と「ワ」、「ズ」と「ヅ」など同じように読めるものは正しいか
- 名前がひらがなやカタカナでもご注意ください
※年金受給者の方はさらにご注意ください。
年金の受取口座の名義と届出する振り仮名が異なる場合、手続きが必要になることがありますので特にご注意ください。
3. 届出の方法
届出できる人は次のとおりです。
- 氏の振り仮名の届出
原則、戸籍の筆頭者 - 名の振り仮名の届出
原則、本人(15歳未満の人は親権者等の法定代理人)
(1)最寄りの市区町村窓口で届出
奥州市では本庁、各総合支所の戸籍担当窓口のいずれでも対応しております。
なお、本庁舎においては特設会場を設けておりますので、届出のほか直接ご相談事がある場合はそちらもご利用ください。
※受付時間はいずれも平日のみ、特設会場は9:00~17:00、それ以外は8:30~17:15となります。
ご持参いただくもの
- マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
- 振り仮名通知のはがき
※届いていない場合はお持ちいただかなくて大丈夫です。
(2)市区町村窓口以外での届出の方法
電子(マイナポータル)で届出する
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルでの届出も可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの4桁の暗証番号と、届出送信の際に英字を含めたパスワードをそれぞれ入力する必要があります。
なお、戸籍の状態によってはマイナポータルでの届出ができないこともありますので、ご了承ください。
4. 関連情報
制度全般に関するお問い合わせ先
法務省コールセンター:電話0560-05-0310
マイナポータル操作方法に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
更新日:2025年09月01日