奥州市の住居表示地域
奥州市の「住居表示地域」は、水沢と江刺のみです。
住居表示地域に居住する家、事務所等を新築、建て替え等した場合、住居表示番号が付され、住所の表示が「…○○番○○号」となります。(住居表示に関する法律、奥州市住居表示に関する条例に基づく)
土地の地番の表示(○○番地○○)とは異なりますのでご注意ください。
水沢の住居表示地域(26地域)
星ガ丘町、天文台通り、西町、福吉町、西上野町、中上野町、東上野町、袋町、南町、山崎町、中田町、泉町、台町、朝日町、花園町一丁目、花園町二丁目、東大通り一丁目、東大通り二丁目、東大通り三丁目、太日通り一丁目、太日通り二丁目、太日通り三丁目、神明町一丁目、神明町二丁目、東中通り一丁目、東中通り二丁目
江刺の住居表示地域(22地域)
重染寺、南町、川原町、本町、六日町、銭町、館山、男石一丁目、男石二丁目、男石三丁目、八日町一丁目、八日町二丁目、中町、前田町、栄町、南大通り、大通り、西大通り、豊田町一丁目、豊田町二丁目、豊田町三丁目、杉ノ町
(注意) 前沢・胆沢・衣川に住居表示地域はありません。
住居表示地域に建物を建築した際の手続き
1 必要なもの
- 位置図
- 配置図(縮尺の正しい図面)
- 平面図
- 公図(コピー)
- 申請者の印鑑
2 申請方法
水沢分、江刺分ともに本庁市民課での手続きになります。
建物完成後、建物その他の工作物新築届出書(様式2)、及び住居番号付定申請書(様式3)を記入し、必要書類をそろえて提出してください。
申請に基づき、住居表示が確定しますので、住居番号付定通知書、及び番号標を交付いたします。
書類調査に時間を要するため、当日に交付することはできません。あらかじめご了承ください。
関連情報
水沢と江刺の住居表示地域の住居番号に枝番号を付けることができます
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更新日:2023年09月29日