自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
概要
自動車は、検査をうけ、登録を受けるなどいくつかの要件を備えて初めて運行することができます。臨時運行許可は、要件をみたしていない自動車の運行を「検査」「販売」「整備」「登録」「試運転」「封印取付」に限り臨時に認めるものです。対象となる自動車は「普通自動車」「小型自動車(二輪の小型自動車を含む)」「検査対象軽自動車(3輪及び4輪)」「大型特殊自動車」です。
必要書類
- 申請書(本庁市民課窓口にあります)
- 自動車賠償責任保険証書(原本)
(注意)運行する日が自賠責保険の有効期間内のもの。
保険期間の最終日は正午で保険が切れるため、運行許可日の対象となりません。 - 自動車車検証、抹消登録証明書などの自動車の車台番号がわかる書類(注意1)
- 窓口に来庁した方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
(注意1)令和5年1月以降発行された自動車検査証(電子車検証)には、車検の有効期限が記載されていませんので、下記の書類のいずれかをお持ちください。
- 車検の有効期間が確認できる自動車検査証記録事項(記録事項帳票)
- 登録事項等証明書(コピー可)
- 電子車検証(車検証閲覧アプリで読み取り確認することが、お客様の携帯等で確認ができる場合のみ)
(注意2)運行を許可する日は原則1日です(申請日又は申請日翌日)
2日間運行を希望する場合は行程表を提出してください
手数料
1件 750円
申請場所
奥州市役所 本庁市民課 (注意)総合支所で申請はできません。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く日
返却方法
番号票(仮ナンバー)に許可証を添えて使用後5日以内に本庁市民課または総合支所市民窓口担当に返却をしてください。ただし、番号票または許可証を紛失、き損した場合は、本庁市民課に返却してください。
注意事項
許可証又は番号票を紛失したときは紛失届を提出していただきます。また、番号票をき損、紛失した場合は、弁償していただくことがあります。
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更新日:2023年09月29日