特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の新しい交通ルールが適用となりました。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、次の基準を満たすものをいいます。
【車体の大きさ】
長さ:1.9m以下 幅:0.6m以下
【車体の構造】
・時速20km/hを超えて加速することができない構造であること
・走行中に最高速度の設定を変更することができない
・オートマチック・トランスミッション(AT)であること
・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が備えられていること
〇保安基準への適合
特定小型原動機付自転車として走行するためには、保安基準に
適合していなければなりません。
保安基準に適合している車体には『性能等確認済』シールが貼付されています。
〇ナンバープレートの取得
住民登録をしている各自治体でナンバープレートを取得し、取り付けなければなり ません。
奥州市では税務課及び各総合支所担当窓口で交付しております。
主な交通ルール
〇運転者の年齢制限
特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードについては、運転免許がなくても運転できますが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
【罰則】 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
〇車道通行の原則
車道と歩道又は路側帯区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません。
また、車道では、原則として左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
【罰則】3月以下の懲役または5万円以下の罰金等
〇飲酒運転の禁止
特定小型原動機付自転車も車両です。お酒を飲んだ時は、絶対に運転してはいけません。
【罰則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金等
などの交通ルールがあります
安全な利用のために
〇自賠責保険への加入
自動車賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)等に加入しなければなりません。
万が一のときに備えて、任意保険にも加入しましょう。
〇乗車用ヘルメット着用
運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることとなりました。
交通事故による被害を軽減させ、自分の命を守るためにも乗車用ヘルメットを
着用しましょう。
【岩手県警】 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルールについて(チラシ) (PDFファイル: 1.2MB)
更新日:2023年09月29日