り災証明書・被災証明書の発行について
奥州市では、災害対策基本法に基づき、地震などの災害(注意:火災を除く)により奥州市内の家屋などが被害を受けた方からの「り災(被災)証明書」の申請を受け付け、証明書を発行しております。
り災証明書・被災証明書とは
- 「り災証明書」は、災害による建物の被害程度を証明するものです。
損害保険の請求や融資など各種支援の申請をする際、必要となる場合があります。 - 「被災証明書」は、災害により建物以外(車両、家具などの動産、ブロック塀など)に被害があったことを証明するものです。
申請に必要な物
- り災証明申請書又は被災証明願
- 被害状況が確認できる写真(被害箇所を含めた全体写真と被害箇所の拡大写真の2種)
- (注意)写真は返却できません。
- (注意)すでに修理した場合、修理後の写真と見積書(請求書)などで被災したことが判断できれば、発行できる場合があります。
- 印鑑
- 身分証明書(運転免許証など)
- 法人又は同居親族以外から委任される場合は委任状(任意様式で可)
申請手数料
1枚300円(発行の際に受領します)
受付場所・受付時間
奥州市役所本庁 危機管理課
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで
その他
- 証明書の発行には一週間程度の時間を要しますのでご了承願います。また、被害の著しく大きいものについては現地確認が必要なため、数週間要する場合もあります。
- 火災によるり災証明は管轄の消防署に問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年09月29日