「5年水張りルール」の見直しについて

更新日:2025年05月02日

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「5年水張りルール」とは、「水田活用の直接支払交付金における交付対象水田は水田機能を有している必要があり、5年間に一度も水稲作付又は水張りが行われていない場合には、その水田を交付の対象外とする」という内容でした。

令和7年4月1日に要綱が一部改正となり、令和7年度又は令和8年度において連作障害を回避する取組等を行うことで、水稲作付が行われたものとみなすことになり、併せて9年度以降、「5年水張りルール」は廃止することになりました。

5年水張りルールの見直し後の内容について

今まで交付対象だった水田のうち、令和4年度から令和8年度の間に以下の取組が確認できないほ場は、令和9年度以降に交付対象外水田となります。ご注意ください。

 

(1)水稲作付

主食用米のほかに、飼料用米、WCS、SGS、輸出用米、加工用米、米粉用米、青刈稲の作付けが確認できるほ場

(2)1か月以上の湛水管理

詳しくは以下を参照してください。

https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/7/1057/5/2/11463.html

(3)連作障害を回避する取組 ※R7、R8のみ適用

・土壌改良剤・有機物(堆肥、もみ殻を含む)の施用

・土壌に係る薬剤の散布

・後作緑肥の作付け

・病害虫抵抗性品種の作付け

・その他、地域農業再生協議会が連作障害を回避する取組であると判断する場合

(3)の取組を行った根拠として、以下の資料を協議会の求めに応じて提出できるよう保管する必要があります。

・作業日誌、栽培管理記録簿

・資材の入手状況が分かる資料(資材購入伝票等)

(4)(1)~(3)以外の取組

・災害復旧事業や基盤整備事業の関係で上記の取組が困難な場合

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