第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
【支給対象者】
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4先順位の月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
【支給内容】
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
・国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
・償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
・償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
・償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。
【請求期限】
令和10年3月31日まで
注)請求期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
【問い合わせ・申請先】
●本庁福祉課
地域福祉係 電話:0197-34-2324
●各総合支所福祉担当グループ
※支所で申請する場合は事前予約が必要です。
江刺総合支所健康福祉グループ 電話:0197-34-2521
前沢総合支所市民福祉グループ 電話:0197-34-0273
胆沢・健康増進プラザ悠悠館 電話:0197-46-2977
衣川総合支所市民福祉グループ 電話:0197-34-2367
更新日:2025年05月09日