児童手当について

更新日:2024年10月01日

ページID: 9653

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うこどもの健やかな成長に資することを目的とした手当です。

※所得制限は平成24年6月分手当から、所得上限は令和4年6月分手当から適用され、いずれも令和6年10月に撤廃されました。

支給要件

(1) 受給者について

次のいずれかに該当する奥州市にお住まいの方

ア 支給対象となる児童の父または母のうち、生計中心者(住民登録のある外国人の方を含みます)

イ 支給対象となる児童の未成年後見人

ウ 支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)

エ 支給対象となる児童を養育している里親

オ 上記ア~エ以外で、支給対象となる児童の生計を維持されている方

※ただし、支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は,当該施設の設置者等が受給者となります。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

(2) 支給対象となる児童

0歳から18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童

※ただし、国外在住の児童は支給対象とはなりません(留学の場合を除く)

※手当の支給に際しては、必ず認定請求書の提出を要します

支給期間・月額及び支給時期

(1) 認定請求(出生・転入等による)の翌月分から18歳に達する日以後の最初の3月分まで

(2) 3歳未満

第1子、第2子 15,000円

第3子以降 30,000円

3歳から高校生年代まで

第1子、第2子 10,000円

第3子以降 30,000円

(3) 児童福祉施設等受給者への手当

0歳から3歳未満 15,000円

3歳から高校生年代 10,000円

(4) 隔月(偶数月)の10日(10日が土日祝の場合、直前の平日)に支給します。(年6回)

※受給者名義の金融機関の口座へ振込みます(児童や、配偶者の口座は指定できません)。

手当の受給にあたり

児童手当を受給するためには、必ず請求手続きが必要です。手当は、原則として請求した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日(以下、「異動日」と言います。)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

※申請者が公務員の場合(独立行政法人、国立大学法人は除く)

勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にて認定請求書の提出が必要です。詳細は勤務先にお問い合わせください。

認定請求

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

また、現受給者が離婚して児童と別居することになった、現受給者が逮捕され刑事施設等に勾留されたなどの状況の変化により、現受給者が児童を監護(児童の生活について通常必要とされる監督保護を行っていること)しなくなった、又は現受給者と児童の生計に一体性がなくなった場合、配偶者など現に児童を監護している方が新たに受給資格者となります。手当を受給するには認定請求書の提出が必要となりますので、児童の監護の状況に変化があった場合はお問い合わせください。

「認定請求書」を提出し、市区町村の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

なお、出生日や前住所の転出予定日(以下、「異動日」と言います。)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

手続きに必要な持参いただくもの

(1) 請求者の健康保険の加入状況が確認できるもの

・健康保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」

・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの

(2) 請求者の銀行の口座番号が確認できるものなど(請求者本人名義以外の口座への振込はできません)

(3) その他、必要に応じて提出する書類があります。

(養育する児童と別居・離婚協議中の別居・未成年後見人・父母指定者・児童福祉施設入所等の場合)

(4) 代理人が届出を行う場合は、上記以外に委任状等が必要です。委任状をお持ちの場合には、委任された方の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許書など)をご持参ください。

届け出が必要なとき

(1) 他の市区町村に住所が変わるとき

(2) 出生、転入等により支給対象となる児童が増えたとき

(3) 支給対象となっている児童を養育しなくなったとき

(4) 児童が児童福祉施設等に入所・退所したとき

(5) 受給者の方が公務員になるとき、公務員でなくなったとき

(6) 受給者の加入年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる場合)

(7) 児童と別居する等、児童の養育状況が変わったとき

(8) 未成年後見人・父母指定者でなくなった場合

(9) 振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき

(10) 婚姻・離婚したとき

(11) 18歳に達する日以降の最初の年度末を迎えた後から22歳に達する日以降の最初の年度末を迎えるまでのこどもについて、監督保護に相当する世話や生計費の負担の状況が変わったとき

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、引き続き手当を受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。

(1) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

(2) 戸籍や住民票の無い児童を養育する方

(3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方

(4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(5) その他、市区町村から案内があった方

提出が必要な人には5月下旬に案内と提出書類を郵送します。

 

現況届の提出が不要な場合でも、児童の養育状況等に変更があった際には届出が必要です。

※現況届の提出を通知した受給者について、案内する提出期限までに現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当の支給ができませんので、速やかに提出をお願いします。

受付窓口

奥州市役所本庁2階こども家庭課および各総合支所担当窓口

受付時間

8時30分から17時15分まで ※土曜・日曜日、祝日を除く

ダウンロード

届出様式

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課家庭福祉係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1585
ファックス:0197-51-2373
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