不妊治療費助成制度のご案内

更新日:2023年10月01日

ページID: 823

令和4年4月1日以降に開始した不妊治療について助成内容が拡充されます

※保険適用後の不妊治療の自己負担金も助成対象となります

(1)特定不妊治療費助成

 奥州市では、特定不妊治療及び男性不妊治療を受けたご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します

特定不妊治療費助成の詳細

対象者

  • 特定不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む)
  • 夫婦(事実婚を含む)またはいずれか一方が奥州市に住民登録している
  • 治療開始日の妻の年齢が43歳未満

助成額

特定不妊治療費の自己負担額に対し、1回の治療につき5万円を限度に助成

※「体外受精又は顕微授精」と「男性不妊治療」それぞれ、5万円を限度に助成

助成回数

「初回助成時の妻の年齢」によって助成を受けられる回数が異なります

  •  40歳未満 = 子ども1人ごと6回まで
  •  40歳以上43歳未満 = 子ども1人ごと3回まで

指定医療機関

【県内の指定医療機関】
  • 岩手医科大学附属病院(内丸メディカルセンター)
    盛岡市内丸19-1 電話:019-613-6111
  • 京野アートクリニック盛岡
    盛岡市盛岡駅前通15-5-3階 電話:019-613-4124

 ※県外の医療機関については下記問い合わせ先にご確認ください。

申請書類等

  1. 特定不妊治療費助成金交付申請書
  2. 特定不妊治療医療機関受診等証明書
  3. <夫婦が別世帯又は事実婚の場合>戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
  4. <夫婦が事実婚の場合>事実婚関係にある申立書

※1回の治療が終了後、速やかに申請してください。

(2) 一般不妊治療(人工授精)費助成

奥州市では、人工授精を受けたご夫婦に対し、経済的負担を軽減するため治療費の一部を助成します

一般不妊治療(人工授精)費助成の詳細

対象者

  • 一般不妊治療(人工授精)を受けた夫婦(事実婚を含む)
  • 夫婦またはいずれか一方が奥州市に住民登録している

※年齢制限はありません

助成額

対象期間等

保険適用にかかわらず人工授精の治療費の自己負担額に助成

 

対象期間(治療開始から12か月)中に10万円を限度に助成

※対象期間は12か月経過または出産等により12か月の期間を再設定します

医療機関

 産科、婦人科若しくは産婦人科又は泌尿器科若しくは皮膚泌尿器科を標榜する医療機関

申請書類等

  1. 一般不妊治療(人工授精)費助成金交付申請書
  2. 一般不妊治療(人工授精)費受診等証明書
  3. <夫婦が別世帯又は事実婚の場合>戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
  4. <夫婦が事実婚の場合>事実婚関係にある申立書

※対象期間(12か月)が終了する月の末日から起算して原則として3か月以内に申請してください(人工授精実施ごとの申請も可能ですが、申請毎に書類の作成が必要となるため、対象期間終了時点、又は妊娠等により治療を終了した時点で、まとめて申請することをおすすめします)

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 地域医療係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2524
ファックス:0197-51-2373
メールでのお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか