B型肝炎訴訟に関するお知らせ
過去の集団予防接種等により、多くの方がB型肝炎に感染した可能性があります
幼少期に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことにより、多くの方がB型肝炎ウイルスに感染したと見込まれています
集団予防接種等により、B型肝炎ウイルスに感染した方は、国からの給付金を受け取ることができる場合があります
給付金対象者は以下の4つの条件を満たす方です
・B型肝炎ウイルスに持続感染している方 |
・満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方 |
・昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に、集団予防接種を受けた方 |
・集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方 |
※給付金対象者から母子(父子)感染している方や、給付金対象者の相続人も対象となります
主な給付金等の内容
病態に応じ、訴訟手当金や定期検査費用などが支給されます
死亡、肝がん、肝硬変(重度) | 3,600万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
慢性B型肝炎 | 1,250万円 |
無症候性キャリア | 600万円 |
給付金を受け取るための手続き
給付金の支給を受けるためには、国に対して損害賠償を求める訴訟の提起または調停の申立等を行い、支給対象者として認定される必要があります
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください
また、これら一連の手続きの一部または全部を弁護士に依頼することができます 弁護士については下記のホームページなどをご覧になりお問い合わせください
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更新日:2024年07月19日