子ども医療費助成制度
制度概要
子どもの医療費の一部負担金(保険診療の自己負担分)を助成します。
所得制限はありませんが、助成金額の算定及び県医療費助成に該当するかの判定を行うため、保護者の所得確認が必要です。
対象者
出生から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どものうち次に該当する人が対象です。
- 奥州市にお住まいで健康保険にご加入されている人
- 奥州市以外の市区町村にお住まいで奥州市国民健康保険にご加入されている人
ただし、次のいずれかに該当する人は、対象となりません。
- 生活保護を受けている人
- 里親に委託されている人
- 児童福祉施設に入所されている人
- 奥州市以外の市区町村国保に加入されている人
- 重度心身障がい者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象の人
助成の内容
医療機関を受診した際の一部負担金の全額を助成します。
助成されない医療費等
次に該当する場合は医療費助成の対象外です。
- 入院時の食事代
- 検診、予防接種、文書料、差額ベッド代、訪問診療の交通費、薬の容器代などの健康保険が適用されないもの。
- 幼稚園・保育所・学校(部活動を含む)での負傷や疾病等で、学校で加入する日本スポーツ振興センターの災害共済給付対象のとき。
- 第三者行為(交通事故、飲食店での食中毒、喧嘩、他人の飼い犬に噛まれたなど)による傷病で診療を受けたとき。
受給者証の交付を受けるには
次のものを持参のうえ、市の窓口で交付の申請をしてください。
- お子さまの健康保険証(お子さまが生まれたばかりで保険証が手元に無い場合は、お子さまが加入する予定の保護者の方の健康保険証)
- 保護者名義の預貯金通帳
- 保護者のマイナンバーカード(保護者の住所が奥州市外の方)
助成を受けるには
県内の医療機関にかかる場合(現物給付)
医療機関で医療費受給者証を提示することで、健康保険が適用される分は支払い不要となります(現物給付方式)。
令和5年7月まで、高校生等(高校生年齢で重度心身障害者又はひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方を含む)が県内の医療機関を受診する場合の医療費は、医療機関の窓口での申請による償還払い方式でしたが、8月からは現物給付方式に変更となります。
県外の医療機関を受診する場合又は医療費受給者証を提示しなかった場合(市の窓口での申請による償還払い)
医療機関で医療費を一度支払った後、市の窓口で給付申請をすることで、口座振込で医療費助成が受けられます(償還払い方式)。給付申請には、医療費の領収書が必要です。
保険診療の医療費を全額(10割)自己負担で支払った場合(市の窓口での申請による償還払い)
医療機関の窓口で保険証が提示できなかったときや治療用装具(医師の指示によるコルセットや小児弱視治療用眼鏡など)を作ったときは、医療機関の窓口で医療費を全額支払う必要があります。
保険者(保険証の発行元)へ療養費(医療費の7~8割)を給付申請していただき、給付を受けた後に、市の窓口で給付申請をすることで、口座振込で医療費助成が受けられます(償還払い方式)。
市の窓口で給付申請の際に持参するもの
- 健康保険の適用であることがわかる領収書(原本、ただし療養費申請時に原本を提出された場合は、写しで可)
- 医療費受給者証
- 健康保険証
- 印鑑(高額療養費に該当する場合のみ)
- 他の公費負担医療制度の適用を受ける場合は、その受給者証
- 療養費支給決定通知書(保険者から療養費の支給を受けた場合のみ)
申請の窓口
- 本庁(水沢) 健康こども部 保険年金課 0197-34-2902
- 江刺総合支所 市民生活グループ 0197-34-2520
- 前沢総合支所 市民福祉グループ 0197-34-0272
- 胆沢総合支所 市民生活グループ 0197-34-0318
- 衣川総合支所 市民福祉グループ 0197-34-2368
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2901
ファックス:0197-51-2373
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更新日:2024年04月19日