ひとり親家庭等医療費助成制度

更新日:2024年04月19日

ページID: 1790

制度概要

ひとり親家庭の医療費の一部負担金(保険診療の自己負担分)を助成します。
児童扶養手当に準じた所得制限があります。

対象者

奥州市に住所を有し、次のいずれかに該当する人が対象です。

  1. 配偶者がなく、出生から18歳に達する日以後最初の3月31日までの子を養育している父又は母(これらに準じる方を含む。)とその子
  2. 父母のいない出生から18歳に達する日以後最初の3月31日までの子

ただし、次のいずれかに該当する人は、対象となりません。

  1. 生活保護を受けている人
  2. 里親に委託されている人
  3. 児童福祉施設に入所されている人
  4. 奥州市以外の市区町村国保に加入されている人

助成される医療費

医療機関(病院、薬局など)で支払った医療費のうち、保険診療の一部負担金を奥州市が助成します。

助成されない医療費等

  1. 入院時の食事代
  2. 検診、予防接種、文書料、差額ベッド代、訪問診療の交通費、薬の容器代などの健康保険が適用されないもの。
  3. 幼稚園・保育所・学校(部活動を含む)での負傷や疾病等で、学校で加入する日本スポーツ振興センターの災害共済給付対象のとき
  4. 第三者行為(交通事故、飲食店での食中毒、喧嘩、他人の飼い犬に噛まれたなど)による傷病で診療を受けたとき
  5. 医療保険各法その他医療に関する法令の規定により、給付が受けられる医療費

受給者証の交付を受けるには

 次のものを持参のうえ、市役所の窓口にて交付の申請をしてください。

  1. 健康保険証
  2. 預貯金通帳
  3. 戸籍全部事項証明書
  4. 遺族年金証書又は児童扶養手当認定通知書

受給者証の使い方

出生から18歳に達する日以後最初の3月31日までの子の受給者証の使い方は子ども医療費助成制度と同じです。

父又は母の受給者証の使い方は次のとおりです。

県内の医療機関にかかる場合

月の初回診療時に、保険証に添えて医療費受給者証を提示し、併せて、記入した医療費助成給付申請書を提出してください。

医療費助成給付申請書は、月ごと、医療機関ごと、外来・入院ごとに提出してください。ただし、総合病院で同月内に医科と歯科の両方を受診するときは、給付申請書は別々に必要です。

調剤薬局には、月ごと、処方箋を発行した医療機関ごとに提出してください。

医療機関の窓口において、医療費の一部負担金をお支払いください。

県外の医療機関を受診する場合又は医療費受給者証を提示しなかった場合

県外の医療機関には給付申請書は提出できません。受診月の翌月以降に、市役所の窓口で給付申請手続きをしてください。

保険診療の医療費を全額(10割)自己負担で支払った場合

医療機関の窓口で保険証が提示できなかったときや治療用装具(医師の指示によるコルセットなど)を作ったときは、医療機関の窓口で医療費を全額支払う必要があります。
 保険者(保険証の発行元)へ療養費(医療費の7~8割)を給付申請していただき、給付を受けた後に、市の窓口で給付申請をすることで、口座振込で医療費助成が受けられます(償還払い方式)。

市の窓口で給付申請の際に持参するもの

次に該当する場合は、医療機関に給付申請書を提出せず、市役所の窓口で申請をしてください。

  1. 県外の医療機関を受診した場合
  2. 給付申請書を受診月に出し忘れた場合

申請の際に持参するもの

  1. 健康保険の適用であることがわかる領収書(原本、ただし療養費申請時に原本を提出された場合は、写しで可)
  2. 医療費受給者証
  3. 健康保険証
  4. 印鑑(高額療養費に該当する場合のみ)
  5. 他の公費負担医療制度の適用を受ける場合は、その受給者証
  6. 療養費支給決定通知書(保険者から療養費の支給を受けた場合のみ)

市役所の窓口

  • 本庁(水沢) 健康こども部 保険年金課 0197-34-2902
  • 江刺総合支所 市民生活グループ 0197-34-2520
  • 前沢総合支所 市民福祉グループ 0197-34-0272
  • 胆沢総合支所 市民生活グループ 0197-34-0318
  • 衣川総合支所 市民福祉グループ 0197-34-2368

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2901
ファックス:0197-51-2373 
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