自家水道を使用し、下水道等を利用される方へ

更新日:2024年08月28日

ページID: 14076

自家水道を使用する(使用を止める)場合は届出を忘れずに

建物で使用する自家水道(井戸水等、市水道以内)から流れる水を下水道等(公共下水道、農業集落排水施設、市営浄化槽、汚水処理施設)へ流す場合は、奥州市下水道条例第20条第1項等の条例に基づき、事前に届出が必要です。(下水道等の使用開始は届出制です)

また、自家水道の使用を伴う下水道等の使用休止、廃止や休止中の下水道等の再開の場合も同様に届出が必要です。

届出の方法は「使用開始(休止・廃止・再開)届」(利用施設により様式が異なります)に必要事項をご記入の上、上下水道部経営課へご提出ください。

様式については、下記リンクをご参照ください。

届出不要な場合について

市水道を使用(又は、自家水道と市水道を併用して使用)している場合は、奥州市下水道条例施行規程第16条等の関係法規に基づき、水道使用開始等の届出等をもって下水道使用開始等の届出があったものとみなすことが出来るため、届出は不要です。

自家水道のみを使用する場合の下水道等使用料について

自家水道のみを使用している場合の下水道等へ流した水量は、個別メータによる計量、又は世帯人数により算定した水量を下水道等へ流した水量として認定します。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経営課下水道経営係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8(奥州市役所 江刺総合支所3階)
電話番号:0197-34-1517
ファックス:0197-35-7201
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