生活用水確保施設整備補助事業のおしらせ

更新日:2024年04月12日

ページID: 12587

市では、水道未普及地区において、安全で安心できる飲用水等の安定的な確保を図るため、必要な飲用井戸等の給水施設の整備に要する経費の一部を補助します。

補助の対象となる地域

奥州市生活用水確保施設整備事業区域図をご覧ください。

奥州市生活用水確保施設整備区域図(PDFファイル:13MB)

補助対象者

対象区域内にお住まいで、自己の住居の用に供する住宅、または居住(新築を含む)する住宅についての飲用井戸等を整備しようとする方で、以下に掲げる要件のいずれかに該当する住宅です。なお、個人でも共同利用でも対象になります。

  1. 飲用水等の生活用水の確保が困難な住宅
  2. 新たに建築した住宅
  3. 過去3年以内に水質検査を受け、飲用水として不適となった住宅

交付の条件

  1. 申請年度中に、新たに工事又は既存施設の改修を行う住宅
  2. 過去に同補助金の交付を受けていない住宅
  3. 工事を行う前に申請し、市の確認を受けること
  4. 申請から工事完了後の請求まで、1年度内(4月~翌年3月)に手続きを完了できること

申請に必要な書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 工事計画書(様式第2号)
  3. 工事見積書の写し
  4. 整備予定地の付近見取り図
  5. 設計図
  6. 現在使用している自家水道の水質検査結果の写し(検査費用は自己負担となります。)
    ※過去3年以内に水質検査を受け、飲用水として不適となった住宅に限ります。
  7. 施設設置場所の土地所有者を確認できる書類
  8. その他書類(申請者が、自己所有地以外で実施する場合等は別途書類が必要)

補助対象となる経費

  1. 2.から8. までに掲げる工事の実施のため、事前に行う水源の調査に要する経費
  2. 水源確保に要する経費(ボーリング工事、打ち抜き工事、素掘り工事含む)
  3. 取水管の整備に要する経費
  4. 揚水ポンプ設置に要する経費
  5. 送水管(屋内配管及び送水管に直結する給水用具を除く。)の整備に要する経費
  6. 電気動線の整備に要する経費
  7. 貯水タンクの設置に要する経費
  8. 浄水設備(原則として、水質検査において飲用水として不適となった原因を除去又は改善するための浄水設備に限る)の設置に要する経費
  9. 2.から8.までに掲げる工事の実施に伴い行う水質検査に要する経費

補助額

  1. 補助率:補助対象となる工事費用の額の8割
  2. 補助額:上限額300万円
補助金額の例(個人で申請した場合)

工事費用総額

補助金額

自己負担額

150万円

120万円(8割)

30万円

300万円

240万円(8割)

60万円

400万円

300万円(上限額)

100万円

補助の対象とならない工事等

  1. 宅内の給水管、台所やお風呂のリフォーム等の工事
  2. 賃貸住宅や事務所・店舗・農業等事業に供するもの、一時的な居住用(別荘など)に設置する井戸等工事

事業期間

令和6年度から令和10年度まで(5年間)

補助金交付要綱及び様式

その他

  1. 予算には限りがありますので、申請者多数の場合は審査結果によって、原水の水質悪化や水量が不足している方を優先することがありますので、ご理解をお願いします。
  2. 補助金交付申請時に提出した工事計画を途中で止めた場合等は、補助金の交付を受けることが出来なくなる場合がありますのでご注意ください。
  3. 補助金交付後の設備等の維持管理、消耗品等の費用は設置者の負担となります。
  4. ボーリング工事を行う場合は、掘れば必ず水が出るという保証がありませんので、ボーリング位置の選定、または水が出なかった場合の代替策について工事業者とよく話し合った上で計画してください。
  5. 整備予定地が、農地又は埋蔵文化財の指定地域に該当する場合は、別途協議が必要となります。

注意事項

交付決定前に工事着手した場合は、交付されません。
詳細については、下記担当まで問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 生活用水対策室
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8(奥州市役所 江刺総合支所3階)
電話番号:0197-34-2527
ファックス:0197-35-7201
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