郵便等投票証明書の交付について(身体に重度の障がいのある方の不在者投票)

更新日:2024年03月13日

ページID: 9240

身体に重度の障がいのある(一定の条件あり)方のために、在宅で投票できる制度があります。

該当する方

1.身体障害者手帳に以下の内容の記載がある方
障害の分類 障害程度等級
両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級
免疫、肝臓 1級、2級、3級のいずれか
2.戦傷病者手帳に以下の内容の記載がある方
障害の分類 障害程度
両下肢、体幹 特別項症、第1項症、第2項症のいずれか
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症のいずれか
3.介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載がある方

代理記載による不在者投票ができる方

 身体障害者手帳または戦傷病者手帳に以下いずれかの記載がある方は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせ、郵便等投票をすることができます。

障害の分類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
上肢、視覚 1級 特別項症、第1項症、第2項症のいずれか

手続き方法

 あらかじめ、障がいの内容や程度が該当するか確認し、該当する方は申請により「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

 選挙管理委員会事務局(奥州市役所本庁)または、奥州市役所各総合支所の選挙管理委員会事務局分室で、お早めに手続きをしてください。

  1. 選挙管理委員会事務局に電話等で「郵便等投票証明書交付申請書」を請求します。
    (ページ下からダウンロードできます。)
    (注意)郵便等による不在者投票ができるかを確認してください。
  2. 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の写しと共に選挙管理委員会事務局に提出します。
  3. 選挙管理委員会事務局で「郵便等投票証明書交付申請書」の記載内容を確認した後、「郵便等投票証明書」を郵送いたします。

 

※郵便等投票証明書を既にお持ちの方の投票方法については、次のリンクのページをご覧ください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2232
ファックス:0197-22-2533
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