ふるさと納税ワンストップ特例制度

更新日:2024年05月07日

ページID: 604

ワンストップ特例について

 ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告をする必要のない給与所得者等の方が、寄附先の地方公共団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」等の関係書類を提出していただくだけで、寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。

 「ワンストップ特例」の対象者は、次の条件を満たす方になります。

  1. 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
    ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要がない方
  2. 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
    ふるさと納税による寄附先団体の数が5以下であると見込まれる方

ふるさと納税の有無に関わらず確定申告が必要な方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用になれません。

(例)

  • 個人事業主の方
  • 年収2,000万円以上の方
  • 賃貸オーナーの方
  • 医療費控除を申請する方
  • 公的年金収入が400万円以上の方
  • 年間20万円以上の副業を持っている方

申請書方法

1 郵送による提出

 上記2つの要件に該当し、制度の利用を希望される方は、必要事項を記入の上、添付書類を添えて、「寄附金控除に係る申告特例申請書」を寄附をした翌年の1月10日まで(必着)に下記送付先まで提出していただく必要があります。

 奥州市では、寄附申し込みの際、ご希望をいただいた方へ申請様式を発送しておりますが、必要に応じて、下記の申請様式をダウンロード(詳細はページ下部「ダウンロード」の箇所をご覧ください。)してください。

 特に、個人番号(マイナンバー)の記入と、「個人番号のわかる書類の写し」の提出をお忘れにならないようよろしくお願いします。

ワンストップ特例の注意点は下記リンクをご覧ください。

令和6年分の税控除及びワンストップ特例の申請をお考えの場合は、令和6年中にご寄附をいただき、令和7年1月10日までに、寄附先の自治体へ申請する必要がありますのでご注意ください。

ダウンロード

 令和4年4月1日以後の寄附は、上記書類にある「性別」欄の記載が不要となりました。

ワンストップ特例申請書の送付先 (委託業者宛て)

奥州市ふるさと納税サポート室

〒400-8790 山梨県甲府市湯田2丁目12-18
 電話番号:050-5530-3422

ご留意ください

 奥州市ではワンストップ特例申請書受付業務を上記会社に委託しております。
つきましては、上記サポート室からワンストップ特例申請書、添付書類について問い合わせをする場合がございます。

2 IAMアプリからのオンライン申請(マイナンバーカードをお持ちの方のみ利用できます)

 申請アプリ「IAM」による完全オンラインの申請になります。

 「IAM」を利用いただくことで、申請書の作成やポスト投函といった手続きが不要となります。

申請手順

 詳しくは下記リンクからご確認ください。

申請書提出後に転居された場合

 寄附した翌年の1月1日までに、申請書に記載された市町村から転居された場合は、変更の届出が必要です。

 詳しくは、下記までお問い合わせください。(期限がございますのでお早めにご連絡願います。)

この記事に関するお問い合わせ先

未来羅針盤課 都市プロモーション係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2116
ファックス:0197-22-2533
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