令和6年度奥州市定額減税補足給付金(調整給付金)について【受付終了】
本給付金の受付は令和6年10月31日(木曜日)で終了しました。
令和6年度奥州市定額減税補足給付金(定額減税しきれないと見込まれる人への調整給付金)
目次
給付金の概要
令和6年分所得税および令和6年度個人住民税の定額減税の対象者で、税額から定額減税可能額を控除しきれないと見込まれる人に給付金を支給します。
支給対象者
令和6年1月1日に奥州市に居住していた人のうち、令和6年6月3日(基準日)時点で、減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる人。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
(注1) 所得税分定額減税可能額=3万円×減税対象人数
(注2) 住民税分定額減税可能額=1万円×減税対象人数
(注3) 減税対象人数=納税義務者本人+扶養親族数(控除対象配偶者・16歳未満扶養親族を含む) ただし、扶養親族は国外居住者を除く
給付額(算定方法)
所得税・住民税の控除不足額(定額減税可能額が減税前税額を上回る額)を1万円単位で切り上げた額
通知時期
支給対象となる方へ、ご案内の文書を8月16日に発送しました。
支給手続き
案内文書が届いた方は、次の方法で支給手続きを行います。
1 「支給のお知らせ」が届いた方(パターン1)
給付金の支給対象となった方のうち、「本年7月1日時点で公金受取口座を登録済みであった方」又は「市(福祉課)が過去に支給した給付金で口座を把握している方」には、「支給のお知らせ」を送付します。
支給のお知らせの見本(PDFファイル:818.4KB)
「支給のお知らせ」が届いた場合、給付金を受け取るための手続きは不要です。(※同封した「振込先口座の届出書(様式第5号)」は、振込先口座を変更する場合のみご提出ください。)
「支給のお知らせ」に印字した振込先口座に変更がなければ、一定期間を経た後、自動的に振込を行います。
但し、給付金の振込先口座を変更する方や受給を辞退する方は、令和6年8月30日までに届け出が必要です。
届け出される方は、次のとおり書類をご提出ください。
(1) 給付金の振込先口座を変更する方
通知に同封している「振込先口座の届出書(様式第5号)」(下記からのダウンロードでも可)を記入し、添付書類(本人確認書類、通帳等の写し)を添えて、ご提出ください。
振込先口座の届出書(PDFファイル:437.7KB)
(2) 給付金の受給を辞退する方
「受給辞退の届出書(様式第4号)」を以下からダウンロード、印刷のうえ、必要事項を記入、本人確認書類の写しを添えて、ご提出ください。
受給辞退の届出書(PDFファイル:85.4KB)
※届出書の様式をダウンロードできない方は、福祉課給付金担当まで電話でご連絡ください。
2 「支給確認書」が届いた方(パターン2)
「支給確認書」が届いた方は、給付金を受け取るための手続きが必要です。
支給確認書の見本(PDFファイル:969.6KB)
支給確認書の内容を確認して、 以下の2つのいずれかの方法により、支給申請を行ってください。
(1) オンライン申請
スマートフォン、マイナンバーカード、公金受取口座登録が必要です。
確認書に同封の「別紙」の記載に沿って、申請手続きをお願いします。
別紙(表面)オンライン申請手順等(PDFファイル:1.6MB)
(2) 支給確認書の提出による申請
確認書裏面へ必要事項を記入し、添付書類(本人確認書類、通帳の写し等)を添えて、同封の返信用封筒によりご提出ください。
別紙(裏面)確認書記入例(PDFファイル:2.2MB)
【申請期限】令和6年10月31日(木曜日)
※確認書の郵送提出の場合は、当日消印有効
注意事項
- 口座番号等の誤りにより振込不能となり、市が振込先を令和6年10月31日までに確認できない場合は支給できません。
- 書類をご提出いただき、記入漏れや添付書類の不足があった場合は、書類を一度お返しし、整えた上で再度提出していただきます。
この場合、支給までに時間を要しますので、提出前に必ず必要な書類を確認してください。
よくある質問
Q1 自分の定額減税額を知りたいです。
A1 個人住民税の定額減税額の詳細については奥州市税務課から発送済の令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書または令和6年度給与所得者等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書をご確認ください。 定額減税の詳細についてはホームページを確認いただくか、奥州市役所税務課市民税係(0197-34-2374)までお問い合わせください。
(内部リンク)市民税・県民税(個人住民税)の定額減税について
Q2 給付金の支給対象者が亡くなりましたが、給付金は支給されますか。
A2 対象者が亡くなる前に申請されていれば支給されます。申請を行うことなく亡くなられた場合は支給されません。
Q3 最近、市県民税等の申告(修正申告)を行った場合はどうなりますか。
A3 本給付金は、基準日(6月3日)時点の当市令和6年度住民税の課税情報を基に給付額を算定しています。このため、基準日以降の申告(修正申告)によって、給付額に不足が生じた場合は令和7年に追加支給される予定です。なお、過支給(もらいすぎ)となった場合の返還は求めません。
但し、申告の結果、令和6年度住民税が非課税・均等割のみ課税となり、定額減税の対象ではなくなった場合であって、別の給付金(低所得世帯向け10万円給付)の受給申請を行う場合等には、支給済の調整給付金の返還を求めることがあります。
ご注意ください!
- 物価高対策重点支援給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
- 市の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(奥州警察署・電話0197-25-0110)にご連絡ください。
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更新日:2024年11月01日