重度心身障がい者医療費助成制度
制度概要
重度心身障がいをお持ちの人の医療費の一部負担金(保険診療の自己負担分)を助成します。
所得制限はありませんが、助成金額の算定及び県医療費助成に該当するかの判定を行うため、本人、配偶者及び扶養義務者の所得確認が必要です。
対象者
奥州市に住所を有し、次のいずれかに該当する人が対象です。
- 身体障害者手帳1級又は2級を交付されている人
- 障害基礎年金1級を受給している人
- 特別児童扶養手当1級の支給の対象となっている児童(支給の一部または全部が停止されている場合を含む。)
- 療育手帳Aを交付されている人
- 特別障害給付金1級を受給している人
ただし、次のいずれかに該当する方は、対象となりません。
- 生活保護を受けている人
- 里親に委託されている人
- 児童福祉施設に入所されている人
- 奥州市以外の市区町村国民健康保険に加入されている人
- 岩手県以外の後期高齢者医療保険に加入されている人
- ひとり親家庭等医療費助成制度の対象の人
助成の内容
医療機関を受診した際の一部負担金の全額を助成します。
助成されない医療費等
次に該当する場合は医療費助成の対象外です。
- 入院時の食事代
- 検診、予防接種、文書料、差額ベッド代、訪問診療の交通費、薬の容器代などの健康保険が適用されないもの
- 幼稚園・保育所・学校(部活動を含む)での負傷や疾病等で、学校で加入する日本スポーツ振興センターの災害共済給付対象のとき
- 第三者行為(交通事故、飲食店での食中毒、喧嘩、他人の飼い犬に噛まれたなど)による傷病で診療を受けたとき
- 医療保険各法その他医療に関する法令の規定により、給付が受けられる医療費
受給者証の交付を受けるには
次のものを持参のうえ、市の窓口で交付の申請をしてください。
- 障がいの程度を証明する手帳や証書
- 健康保険証
- 預貯金通帳
- 配偶者のマイナンバーカード又は所得課税証明書(配偶者の住所が奥州市外の場合)
- 扶養義務者のマイナンバーカード又は所得課税証明書(扶養義務者の住所が奥州市外の場合)
受給者証の使い方
受給者証の使い方は次のとおりです。ただし、出生から18歳に達する日以後最初の3月31日までの人の受給者証の使い方は子ども医療費助成制度と同じ方法となります。
県内の医療機関にかかるとき
月の初回診療時に、保険証に添えて医療費受給者証を提示し、併せて、記入押印した医療費助成給付申請書を提出してください。
医療費助成給付申請書は、月ごと、医療機関ごと、外来・入院ごとに提出してください。ただし、総合病院で同月内に医科と歯科の両方を受診するときは、給付申請書は別々に必要です。
調剤薬局には、月ごと、処方箋を発行した医療機関ごとに提出してください。
医療機関の窓口において、医療費の一部負担金をお支払いください。
県外の医療機関を受診する場合又は医療費受給者証を提示しなかった場合
県外の医療機関には給付申請書は提出できません。受診月の翌月以降に、市役所の窓口で給付申請手続きをしてください。
保険診療の医療費を全額(10割)自己負担で支払った場合
医療機関の窓口で保険証が提示できなかったときや治療用装具(医師の指示によるコルセットなど)を作ったときは、医療機関の窓口で医療費を全額支払う必要があります。
保険者(保険証の発行元)へ療養費(医療費の7~9割)を給付申請していただき、給付を受けた後に、市の窓口で給付申請をすることで、口座振込で医療費助成が受けられます。
市の窓口で給付申請の際に持参するもの
次に該当する場合は、医療機関に給付申請書を提出せず、市役所の窓口で申請をしてください。
- 県外の医療機関を受診した場合
- 給付申請書を受診月に出し忘れた場合
申請の際に持参するもの
- 健康保険の適用であることがわかる領収書(原本、ただし療養費申請時に原本を提出された場合は、写しで可)
- 医療費受給者証
- 健康保険証
- 印鑑(高額療養費に該当する場合のみ)
- 他の公費負担医療制度の適用を受ける場合は、その受給者証
- 療養費支給決定通知書(保険者から療養費の支給を受けた場合のみ)
申請の窓口
- 本庁(水沢) 健康こども部 保険年金課 0197-34-2902
- 江刺総合支所 市民生活グループ 0197-34-2520
- 前沢総合支所 市民福祉グループ 0197-34-0272
- 胆沢総合支所 市民生活グループ 0197-34-0318
- 衣川総合支所 市民福祉グループ 0197-34-2368
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2901
ファックス:0197-51-2373
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更新日:2024年04月02日