介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請について
特定福祉用具を都道府県の指定を受けている事業所から購入した場合、購入費用の9~7割を福祉用具購入費として支給します。
対象となる品目
品目 | 詳細内容 |
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腰掛便座 | 和式便器の上において腰掛式にするもの、補高便座、ポータブルトイレなど |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 尿または便の経路となるもので、本人や介護者が簡単に使えるもの |
排泄予測支援機器 | 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を本人や介護者に通知するもの |
入浴補助用具 | 入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト |
簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式などで簡単に移動できるものであって、取水や排水に工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり具の部分 | 対象者の身体にあったもので、移動用リフトに連結可能なもの |
申請方法について
申請に必要なもの
- 介護保険居宅介護福祉用具購入費等支給申請書
- 領収書
- 当該特定福祉用具のパンフレット等
(注意)排泄予測支援機器については以下の書類も必要です。
- 医学的な所見を確認できる書類(下記1.~4.のうちいずれか一つ)
- 介護認定審査における主治医の意見書
- サービス担当者会議等における医師の所見
- 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
- 個別に取得した医師の診断書
- 排泄予測支援機器 確認調書
申請書等は以下のページからダウンロードしてください。
受領委任払い制度について(令和3年4月から開始)
これまで福祉用具購入に係る保険給付は「償還払い」としていましたが、令和3年4月からは「受領委任払い」による給付も可能になりました。
償還払い
被保険者が一旦、費用の全額を福祉用具事業所に支払い、その後、申請により、自己負担割合に応じた給付金額(9~7割)を受け取る仕組み。
受領委任払い
被保険者が購入費用のうち、自己負担割合(1~3割)に応じた金額を福祉用具事業所へ支払い、その後申請を行うことで、市から福祉用具事業所へ残りの購入費用(9~7割)を直接支払う仕組み。
詳しくは以下をご覧ください。
注意事項
- 支給限度額は、同一年度(4月から翌年3月まで)で7~9万円(支給基準限度額10万円の7~9割)です。
- 指定を受けていない事業者から購入した場合は、給付の対象になりませんのでご注意ください。
- 同一品目に対する同一年度内での給付は原則行うことができません。特別な事情がある場合は、購入前にお問い合わせください。
- 新規申請中などにより、購入日の時点での要介護度が決定していない場合は、認定結果が出てから支給申請をしてください。
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更新日:2023年09月29日