飲酒運転を根絶しましょう

更新日:2023年09月29日

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飲酒運転の現状

 飲酒運転が関係する人身事故について、市内では平成30年に一度減少しましたが、令和元年から増加に転じ、令和2年には5件発生しました。
 県内では、令和2年に27件発生し、死者が4名と、前年と比較し増加しました。また、県内で令和2年中に飲酒運転で検挙された人は338人となっています。
 飲酒運転による死亡事故発生率は、飲酒がない場合と比較して約8倍になるとのデータもあり、飲酒運転は自分だけでなく、周囲の人をも巻き込んだ重大事故につながる恐れがあります。

飲酒による運転への影響

 「少ししか飲んでいないから」「アルコールに強いから」など安易な考えによる飲酒運転は非常に危険です。お酒の強さに関わらず、少量の飲酒でもアルコールが脳機能に影響を与えて、安全運転に必要な注意力や判断力が低下してしまうことが、様々な調査研究で明らかになっています。飲酒したら、絶対に車両等を運転してはいけません。

飲酒による影響の例

  • 動体視力が落ち、視野が狭くなる
  • 判断力の低下や、気が大きくなり、速度超過や乱暴な運転につながる
  • 危険の察知が遅れる。ハンドル、ブレーキの操作が遅れる
  • 平衡感覚が乱れ、蛇行運転になる

 など

飲酒運転による死亡事故の主な特徴

  • 発生時間は、22時から6時までで約6割
  • 運転者の飲酒状況は、酒酔い又は酒気帯び(呼気1リットルあたり0.25ミリグラム以上)が約7割
  • 単独事故の割合が高い。また、運転者や同乗者が死亡する事故が多いが、約3割は第三者を死亡させている

(警察庁ホームページより一部抜粋)

飲酒運転根絶のために

 飲酒運転についてはすでに厳罰化が行われており、下記の刑事罰のほか、運転免許の取消しや停止などの行政罰も科されることになります。また、運転者本人はもちろん、「飲酒運転の車に同乗した人」「飲酒した人に車を提供した人」「運転する人に酒を提供した人」にも厳しい罰則が科されることになります。

  • 酒酔い運転 …5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転 …3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 運転者や周囲の人が飲酒運転をしない、させないよう、つぎの運動に積極的に取組みましょう。

飲酒運転4(し)ない運動

  1. 運転するなら酒を飲まない
  2. 運転する人に酒を提供しない
  3. 酒を飲んだ人に車を提供しない
  4. 酒を飲んだ人の車に同乗しない

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