自転車の違反は厳罰化されています
自転車の違反は厳罰化されています
平成27年6月1日より改正道路交通法が施行され、一定の危険な違反行為(信号無視、一時不停止、酒酔い運転など)をして3年以内に2回以上摘発された14歳以上の自転車運転者(悪質自転車運転者)は、自転車運転者講習が義務付けられました。この受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金を科せられることとなります。
また、令和2年6月30日に施行された改正道路交通法では、自転車の「あおり運転(妨害運転)」を危険な違反行為と規定しました。こちらも同様に、3年間に2回違反した14歳以上の者は「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。
自転車は「軽車両」であるとの認識を持ち、「自転車安全利用五則」を守って運転しましょう。
加えて、自己の安全を守るため、年齢にかかわらず乗車用ヘルメットを着用するようにしましょう。
自転車の危険行為
- 信号無視【道交法第7条】
- 通行禁止違反【道交法第8条第1項】
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
- 通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
- 遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
- 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
- 交差点優先車妨害等【道交法第37条】
- 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
- 指定場所一時不停止等【道交法第43条】
- 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
- 酒酔い運転【道交法第65条第1項】
- 安全運転義務違反【道交法第70条】
- 妨害運転(あおり運転)【道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号】
(注意)15. 妨害運転
他の通行を妨げる目的での「逆走して進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反」
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先 - 交差点では信号と一時停止を守って、安全運転
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
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更新日:2023年09月29日