自転車の違反は厳罰化されています

更新日:2023年09月29日

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自転車の違反は厳罰化されています

 平成27年6月1日より改正道路交通法が施行され、一定の危険な違反行為(信号無視、一時不停止、酒酔い運転など)をして3年以内に2回以上摘発された14歳以上の自転車運転者(悪質自転車運転者)は、自転車運転者講習が義務付けられました。この受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金を科せられることとなります。

 また、令和2年6月30日に施行された改正道路交通法では、自転車の「あおり運転(妨害運転)」を危険な違反行為と規定しました。こちらも同様に、3年間に2回違反した14歳以上の者は「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。

 自転車は「軽車両」であるとの認識を持ち、「自転車安全利用五則」を守って運転しましょう。

 加えて、自己の安全を守るため、年齢にかかわらず乗車用ヘルメットを着用するようにしましょう。

自転車の危険行為

  1. 信号無視【道交法第7条】
  2. 通行禁止違反【道交法第8条第1項】
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
  4. 通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
  6. 遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
  7. 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
  8. 交差点優先車妨害等【道交法第37条】
  9. 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
  10. 指定場所一時不停止等【道交法第43条】
  11. 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
  13. 酒酔い運転【道交法第65条第1項】
  14. 安全運転義務違反【道交法第70条】
  15. 妨害運転(あおり運転)【道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号】

 (注意)15. 妨害運転
他の通行を妨げる目的での「逆走して進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反」

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全運転
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

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