市町村交通災害共済のご案内

更新日:2023年09月29日

ページID: 7171
万が一の交通事故に備え家族みんなで加入しましょう

交通災害共済とは

 皆さんがわずかな掛金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したとき、被災者やその家族にすばやく救済の手を差し伸べる“みんなのため”の相互扶助制度です。ほかの保険・共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いします。

加入申込みについて

加入できる方

  • 奥州市に住民登録している方なら、赤ちゃんからお年寄りまでどなたでも加入できます。
  • 就労または大学等での修学のため奥州市外に住所を移している方でも、市内の家族と生計を一緒にしている場合は加入できます。

掛金

いつから加入しても「おとな」も「こども」も年額1人400円です。

共済期間

 8月1日から翌年7月31日まで

  • 8月1日以降にご加入の場合は、ご加入いただいた翌日午前0時から7月31日までの共済期間となります。
  • 期間の途中で市外に転出された場合でも、共済期間中は有効です。

加入申込み方法

 次の2つの方法があります。いずれの場合も、加入申込書に住所、加入者氏名等を記入のうえ、掛金(1人400円)と一緒に申込みください。

  1. 指定金融機関から申込み
    • 6月から9月末まで加入申込みできます。
      (注意)加入申込みの手数料はかかりません。
    • 指定金融機関(いずれも岩手県内にある店舗窓口で受付けています。)
      岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、信用金庫、岩手県信連、農業協同組合、東北労働金庫、ゆうちょ銀行、郵便局、東日本信漁連
  2. 市役所窓口から申込み
    (注意)県内の他市町村に住民登録しているご家族の方につきましては、登録している市町村から加入申込みをお願いします。
    • 6月から翌年7月30日まで、いつでも加入できます。
    • 市役所窓口
      • 本庁 市民環境部生活環境課
      • 各総合支所 地域支援グループ

共済見舞金について

共済見舞金の対象となる交通事故

 道路(一般公道と一般交通の用に供するその他の場所)上での自動車、バイク及び自転車などの交通に伴う事故で、日本国内で起きたものに限ります。

(注意)対象とならない事故

  • 歩行者の単独事故(歩行中の転倒など)や歩行者同士の事故は交通事故に該当しないことから、対象とはなりません。
  • 車いす(電動車いすを含む。)や歩行補助車は歩行者と同じ扱いになります。
  • 補助車付き自転車は軽車両に該当しないため、対象とはなりません。
共済見舞金の支払

 共済見舞金の金額は、下表のとおりです。

共済見舞金一覧表
交通災害の程度 共済見舞金額
死亡 110万円
自動車損害賠償保障法施行令における第1級、第2級の後遺障害又は
身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害
110万円
傷害 入院1日につき 2,000円
傷害 通院1日につき 1,000円
  • 傷害の見舞金は、20,000円(最低保障額)から300,000円(最高限度額)までの範囲で、入院や通院の日数に応じた金額をお支払します。
  • 加入者の無免許、酒気帯び運転や故意、犯罪行為中の事故、天災に直接起因した事故の場合は、見舞金をお支払できません。
  • 警察に交通事故の届出をしていない場合は、見舞金を減額することがあります。
共済見舞金の請求手続

 共済見舞金の請求は、市役所(本庁、各総合支所)窓口で受け付けています。窓口で請求に必要な書類を受取り、説明を受けてから請求書を作成し添付書類とともに提出(請求)してください。

共済見舞金の請求期間

 共済見舞金の請求は、事故のあった日から2年以内に請求手続きをしてください。

交通遺児等年金の支払

 交通災害共済に加入していた父母が、交通事故で死亡または上記の後遺障害、身体障害に該当したときは、その父母と生計を共にしていた18歳未満のお子さん(日本国内に居住するものに限る。)に、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間、年額60,000円を3月と9月の2回に分けて、お支払します。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 生活安全係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2342
ファックス:0197-51-2374
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