地域の集会施設整備を補助します
地域住民の⾃治意識の⾼揚と協調を促進するため、市内の町内会等が、地域コミュニティ活動の拠点となる集会施設を整備することに対し、予算の範囲内で補助⾦を交付します。
集会施設整備費補助金の概要
工事の種類 |
経費 |
補助金の額 |
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新築 |
新たに集会施設を建築する工事または既存の集会施設の全部を取り壊し、その用地に新たに集会施設を建築する工事に要する経費 |
当該経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、400万円を限度とする。 |
改築 |
既存の集会施設(老朽化が著しいため、改築が必要と市長が認めるものに限る。)の一部を取り壊し、新たに集会施設を建築する工事に要する経費のうち30万円を超えるもの |
当該経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、400万円を限度とする。 |
増築 |
既存の集会施設と一体を成す建物として当該集会施設の床面積を増加する工事に要する経費のうち30万円を超えるもの |
当該経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、400万円を限度とする。 |
修繕 |
既存の集会施設(老朽化が著しいため、修繕が必要と市長が認めるものに限る。)の維持管理上必要と認められる工事で、当該集会施設の経年劣化した部分の機能等を原状回復するために補修を行うものに要する経費のうち、100万円を超えるもの |
当該経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、400万円を限度とする。 |
上下水道設備の 設置 |
既存の集会施設においてトイレの水洗化を含む上下水道設備の設置またはトイレの洋式化を行う工事に要する経費 |
当該経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。 |
補助対象とならない経費
- 付属施設(駐車場、自転車置場、外灯など)の工事にかかる経費
- 既存の集会施設の取壊しにかかる経費
- 用地の取得及び造成、外構工事にかかる経費
- 備品の取得にかかる経費
- 市内の町内会等以外の者(個人、企業など)が所有し、又は所有する予定の集会施設の工事にかかる経費
備考
- 一棟の集会施設において、複数種類の補助対象工事を行う場合は、主な補助対象工事のみが補助金の交付対象となります。
- 町内会等が集会施設の新築又は改築を原因として、建物移転に伴う補償その他の補償を受けた場合、またはこの集会施設整備費補助金以外の制度による補助金等の交付を受けた場合は、補助金の額から当該補償または補助金等の交付を受けた額を除いて算出した額を補助金の額とします。
手続き方法
『事務手続きフロー』をご覧ください。
(注意)補助金の交付決定を受けずに着工した場合は、補助金の交付ができません。
提出する書類と提出期限
内容 |
提出書類 |
様式 |
提出部数 |
提出期限 |
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補助金交付の申請をするとき |
集会施設整備費補助金交付申請書 【添付書類】
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各1部 |
工事開始予定日の30日前 |
補助金を受ける工事について変更があったとき |
集会施設整備費補助金変更承認申請書 【添付書類】
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各1部 |
変更事由が生じた日から14日以内 |
工事が完了し補助金を請求するとき |
集会施設整備費補助金交付請求書 【添付書類】
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各1部 |
工事完了日から14日以内 |
奥州市集会施設整備費補助金 要望調査票 (Excelファイル: 14.2KB)
交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 30.0KB)
交付請求書(様式第2号) (Wordファイル: 30.5KB)
事業計画(実績)書(様式第3号) (Wordファイル: 33.0KB)
収支予算(精算)書(様式第4号) (Wordファイル: 35.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
地域づくり推進課 地域支援係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8
電話番号:0197-34-1619
ファックス:0197-35-7466
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更新日:2024年08月20日