空き家情報提供の登録事業者をご紹介します

更新日:2023年09月29日

ページID: 7109

  奥州市内の空き家の利活用や市場流通など進めるため、所有者から同意を頂ける場合に限って、空き家所有者の連絡先等を登録事業者に提供し適切な対策を行います。

 現在の登録事業者は、ページ下部の「ダウンロード」からご確認いただけます。

空家等情報の外部提供の主な流れ

 (例)空き家の売却や賃貸、解体、相続等について相談先となる事業者を探している場合

外部提供の概要・流れイメージ図
  1.  空き家所有者等は奥州市へ空き家の処分等について相談する。
  2.  空き家所有者等は空家等情報の外部提供に関する説明事項を確認する。
  3.  空き家所有者等は外部提供に同意する場合は、奥州市へ空き家等の情報提供同意書を提出する。
  4.  奥州市は登録事業者へ空き家等の物件情報(個人情報は含まない)を提供する。
  5.  登録事業者は所在地を確認し、取扱える物件かどうかを精査した後、取扱える物件について市に空き家所有者等の個人情報(所有者の連絡先等)の提供申請書を提出する。
  6.  市は登録事業者の個人情報の提供申請書を審査し、承認した場合は登録事業者に空き家所有者等の個人情報(所有者の連絡先等)を提供する。
  7.  情報提供を受けた登録事業者は、空き家所有者等へ連絡する。空き家所有者等は、連絡のあった登録事業者の中から契約者を選択し話を進め、売却や賃貸、解体等の対策を実施する。
  8.  登録事業者は、売却や賃貸、解体等の対策が完了した後、市に空家等情報の外部提供に関する報告書を提出する。

空き家等所有者(または相続人)様へ

  1.  この空き家等対策については、所有者等に実施を義務付けるものではありません。
  2.  空き家等の情報提供を行っていただいても、売却や賃貸、解体等の対策実施が担保されるものではありません。また、空き家の所在地や状態、条件等により、必ず登録事業者が取り扱うとは限りません。
  3.  情報提供先は、奥州市と空家等対策の推進に関する協定等を締結した団体(岩手県司法書士会、岩手県宅地建物取引業協会、岩手県土地家屋調査士会、岩手県建築士事務所協会の4団体)及びその団体に所属する事業者のうち、奥州市空家等情報提供事業者名簿に登録された事業者です。
  4.  相続登記(相続をきっかけとする不動産所有権の移転登記など)などの手続きが済んでいるか、事前にご確認ください。
  5.  対策内容によっては、宅地建物取引業法等に定められた仲介手数料などの費用が発生します。その場合は、あらかじめ事業者が所有者等に対し費用の有無及び金額を説明し、その同意を得ることとしています。
  6.  上記留意事項をご確認の上、登録を希望する場合は、生活環境課空家対策室までお問い合わせください。

ダウンロード

情報提供事業者用

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 空家対策室
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2344
メールでのお問い合わせ
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