空き家の適切な管理をお願いします
奥州市内には令和元年度で2,621件の空き家が確認されており、増加傾向にあります。空き家バンクなどによる活用も進められている一方で、倒壊の危険性や雑草の繁茂などによる近隣からの苦情も増加しております。地域の誰もが安全で安心な暮らしができるよう、適切な空き家の管理をお願いします。
所有者による空き家の管理
平成26年に制定された空家等対策の推進に関する特別措置法では、空き家の所有者や管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努めるよう定められています。
空き家は個人の財産です。所有者・管理者が適切に管理する責任があります。
家は人が住まなくなると傷みが早くなるため、定期的な換気、屋外・屋内の清掃、雑草の除去、庭木の剪定、破損の確認などの適切な管理をお願いします。
管理を怠ると
- 通行人や車、他人の器物等に被害を与えたとき、損害賠償の対象となる場合があります。
- 特定空家等に指定され、市からの解体を含む改善の勧告・命令が発せられ、改善が見られないときは行政代執行が行われる場合があります。
- 特定空家等に指定され、市からの勧告に従わない場合、固定資産税の住宅地特例が適用されなくなります。
- 管理されないことによって傷みが進行した場合、売買や賃貸に活用する際の商品価値が下がります。
特定空家等 そのまま放置すると、保安上の危険や衛生上の有害を及ぼしたり、著しく景観を損なっている空き家。また、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家など
使える空き家は活用を
住まなくなった空き家は、売買や賃貸などを検討してみてはいかがでしょうか?
中古の住宅を購入、または賃貸を希望する方もいます。活用し続けることで、適正な管理が行われ、家の寿命も延びます。
市では、空き家バンク制度により、空き家の売買などの仲介を行っています。ぜひ空き家バンクの窓口ややお近くの宅建業者にご相談ください。
相談会の利用も
市では、法務・不動産・建築等の専門的団体と連携した空き家に関する相談会を毎年9月頃に開催しておりますので、空き家の管理、利活用に関するお悩みをご相談ください。
なお、相続や登記の問題など法律関係の相談につきましては、市が毎月実施しております法律相談をご利用ください。
- 空き家対策に関する問い合わせ=本庁生活環境課空家対策室(電話番号:0197-34-2344)
- 法律相談に関する問い合わせ=本庁市民課総合相談室(電話番号:0197-34-2915)
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更新日:2023年09月29日