家屋を取り壊したらご連絡をお願いします

更新日:2023年09月29日

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家屋にかかる固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税されます。

取り壊した家屋については、その翌年度から課税されませんので、すでに家屋を取り壊し、法務局に滅失登記をされていない方は、「固定資産課税台帳登録事項変更申出書」を提出していただくか、電話等により税務課家屋係まで連絡をお願いします。

また、未登記家屋(登記されていない家屋)を売買、相続などされた方は、「未登記家屋の所有者名義変更届」を提出していただきますようお願いいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 家屋係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2376
ファックス:0197-23-5240
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