公共工事における中間前金払制度の導入のお知らせ

更新日:2023年09月29日

ページID: 7808

 公共工事の前金払は請負代金額の10分の4以内(震災特例を採用している場合は10分の5)としていますが、地域の建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、資金調達の円滑化を支援することで建設業の事業経営の安定化を図り、工事の適正な施工を確保するため、中間前金払制度を導入することとしました。

中間前金払制度とは

 工事着手時に支払う請負代金額の10分の4(震災特例を採用している場合は10分の5)以内の前払金に加えて工事の中間段階にさらに請負代金額の10分の2以内を前払金として支払うものであり、請負者は、前払金として請負代金額の最大10分の6(震災特例を採用している場合は10分の7)まで受け取ることができる制度

対象となる工事及び経費の範囲

 保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、工事1件の請負代金額が130万円以上で、次の要件の全てに該当するものに係る当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費

  1. 工期の2分の1を経過している。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われている。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものである。

中間前金払の流れ

  1. 認定請求書の提出請負者は、「認定請求書」に「工事履行報告書」を添えて発注者に提出する。
  2. 認定調書の交付発注者は、認定請求書に基づき審査した結果、認定要件を満たしている場合は、請負者に対して「認定調書」を交付する。
  3. 保証契約の申込み請負者は、保証会社に対して発注者から交付された「認定調書」を添えて、中間前金払に係る保証契約を申込む。
  4. 保証証書の発行保証会社と保証契約を締結することにより、「中間前払金保証に係る保証証書」が請負者に発行される。
  5. 支払い請求請負者は、「中間前払金支払請求書」に「保証証書」を添えて発注者に提出する。
  6. 中間前払金振込発注者は、前払金と同じ振込口座に中間前払金を支払う。

施行時期

 平成26年10月1日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

財政課 契約係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1767
ファックス:0197-23-5240
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか