奥州市立地適正化計画の公表に伴う届出制度の事前周知について

更新日:2024年02月22日

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   奥州市では、住民説明会やパブリックコメント、都市計画審議会などを経て、奥州市立地適正化計画を作成しました。

   本計画の公表後は、都市再生特別措置法の規定により届出制度が開始されることから、計画について理解を深めていただくとともに、届出制度の円滑な運用を図るため、計画の公表に先立ち事前周知を行います。

立地適正化計画の目的

   本計画は、少子高齢化に伴う人口減少を見据え、持続可能な都市経営を目指し、居住機能や福祉、商業、公共施設などの都市機能を集約しコンパクトなまちづくりを推進することを目的としたものとなっております。

   近年、本市においても、「人口減少・少子高齢化の進行」や「厳しくなる財政状況」などの課題に直面していることから、持続可能なまちづくりを目指すため、「奥州市立地適正化計画」を作成したものです。

計画公表予定日

   計画の公表は、令和6年3月29日を予定しています。
   【※公表の日から届出制度が開始されます。】

   なお、令和6年3月28日までは事前周知期間となります。

届出制度

   立地適正化計画に定められた居住誘導区域外での一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為、及び都市機能誘導区域外での誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については、行為に着手する日の30日前までに届出が必要になります。また、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止または廃止する場合も、休止・廃止をする30日前までに届出が必要になります。

届出の対象となる行為
居住誘導区域外において届出が必要な行為(都市再生特別措置法第88条第1項)

【開発行為】
   ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
   ・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

                                       (例)

                                                      

【建築等行為】
   ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
   ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

                                       (例)

                                                        

都市機能誘導区域外において届出が必要な行為(都市再生特別措置法第108条第1項)

【開発行為】
   ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

【建築等行為】
   ・誘導施設を有する建築物を新築する場合
   ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
   ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内において届出が必要な行為(都市再生特別措置法第108条の2)

   ・誘導施設を休止又は廃止しようとする場合

届出の時期

   行為に着手する30日前まで

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8
電話番号:0197-34-1661
ファックス:0197-35-2623
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