公益通報者保護制度
公益通報とは
公益通報とは、労働者、退職者等が役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、特定の通報先に通報することをいいます。
事業者内部への公益通報である内部公益通報と、権限を有する行政機関等への通報及びその他の外部通報先への公益通報である外部公益通報があります。
内部公益通報及び外部公益通報ともに、公益通報者保護制度の趣旨に則り、通報者の秘密は守られます。
内部公益通報
内部公益通報とは、公益通報者保護法の規定に基づき、市の職員等が、市の事務事業等において違法行為などの通報対象となる事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、特定の通報先に通報することをいいます。
通報対象となる事実とは、公益通報者保護法において対象としている法律のほか、法令(条例、規則を含む)に違反する違法行為や過料の対象となる行為等をいいます。
公益通報者保護法において対象とする法律については、次のリンクから確認することができます。
・公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁ホームページ)
内部公益通報をすることができる人
- 本市の職員(一般職、特別職、会計年度任用職員及び臨時的に任用された者)
- 本市との請負契約その他の契約に基づく事業に従事する労働者その他の労働者
- 上記1、2の者で通報の日前1年以内に職員等であった者
内部公益通報の方法
通報は、文書、電子メール、ファックス、面談により、匿名で行うことができます。様式の規定はありませんので、任意の様式で行うことができますが、通報の際には、通報が公益通報に該当するかどうかを判断できる程度又はその後の調査等が実施できる程度に具体的な内容を記載するか、お伝えください。
- 通報者の氏名、住所、連絡先(電話又はメールアドレス)※匿名可
(通報内容の詳細把握のため、必要に応じて連絡させていただく場合があります。) - 通報する相手方の氏名や住所、所属等
- 通報の具体的な内容
内部公益通報の窓口
総務部総務課
電話 0197-34-2192
ファックス 0197-22-2533
メール tsuuhou@city.oshu.iwate.jp
外部公益通報
外部公益通報とは、公益通報者保護法の規定に基づき、労働者等が、通報対象となる事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、特定の通報先に通報することをいいます。
通報対象となる事実は、内部公益通報の場合と同じです。
なお、通報対象事実に対し処分や勧告等を行う権限が市又は市の機関にない場合は通報を受理することができないため、それらの権限を有する機関をお伝えすることとなります。
外部公益通報をすることができる人
- 通報対象となる事実等に関係する事業者の労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイム労働者など)
- 1であった者のうち、通報の日から1年を経過していない者
- 通報対象事実等に関係する事業者の役員
通報の要件
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること(単なる憶測や伝聞ではなく、通報内容が事実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。)
- 通報対象事実等について、奥州市が処分又は勧告等を行う権限を有する者であること
- 通報対象事実は、一定の法令違反行為であること
- 不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的でないこと
外部公益通報の方法
通報は、文書、電子メール、ファックス、面談により行うことができます。この場合、実名で行う必要があります。
様式の規定はありませんので、任意の様式で行うことができますが、通報の際には、通報が公益通報に該当するかどうかを判断できる程度又はその後の調査等が実施できる程度に具体的な内容を記載するか、お伝えください。
- 通報者の氏名、住所、連絡先(電話又はメールアドレス)
(通報内容の詳細把握のため、必要に応じて連絡させていただく場合があります。) - 通報する相手方の事業者名や住所、事業所の連絡先等
- 通報者と通報する相手方の関係等
- 通報の具体的な内容
外部公益通報の窓口
総務部総務課
電話 0197-34-2191
ファックス 0197-22-2533
メール soumu1@city.oshu.iwate.jp
公益通報の受理件数
市の公益通報に関する規程等
- 内部公益通報
奥州市職員等による公益通報の事務処理等に関する規程 - 外部公益通報
奥州市労働者等による外部公益通報の事務処理等に関する要綱
公益通報者保護制度の詳細
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2191
ファックス:0197-22-2533
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更新日:2026年03月19日