都市公園の使用に関する申請手続き

更新日:2025年01月09日

ページID: 4653

 公園には、都市公園、農村公園、児童遊園、釣公園といったように種類が分かれています。このページでは、都市公園の使用や工作物等を設置する場合の申請手続きを掲載いたします。奥州市の都市公園は、「奥州市都市公園一覧」を参照してください。

 都市公園以外の公園の使用や工作物等を設置する際は、公園の種類や内容によって、申請様式が変わってきます。また、 公園内でドローンを飛行させる場合や花火を行う場合も申請が必要になり、許可できない場合がございます。詳しくは、都市計画課公園緑地係にお問い合わせください。

都市公園内行為許可申請

 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする場合は、許可を受けなければなりません。

  1. 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真、映画等を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催物、集会等のために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

 内容によっては、許可できない場合がありますので、事前に都市計画課公園緑地係にお問合せください。

 なお、許可にあたり使用料を納めていただきます。使用料は、行う行為、使用日数及び使用面積で変わってきます。

 また、公的機関や町内会等の申請かつ公益的な活動の場合、免除要件に該当し使用料が免除になる場合があります。その際は、減免申請書も併せて提出していただく必要があります。

 

【添付資料】

  1. 平面図(都市公園の形状、公園内の使用場所及び使用面積を記載したもの)
  2. 公園で実施する行事等の内容及び目的について具体的に記載されたもの
    例 プログラム、開催案内、企画書等

都市公園占用許可申請

 都市公園内に公園管理者以外が、公園施設以外の次に掲げる工作物等を設置する場合(一時的なものを含む)は、許可を受けなければなりません。

  1. 電柱、電線、変圧塔等に類するもの
  2. 水道管、下水道管、ガス管等に類するもの
  3. 通路、公共駐車場等のに類するもの
  4. 郵便差出箱、公衆電話所
  5. 非常災害時のために設けられる仮設工作物
  6. 競技会、集会、展示会、博覧会等に類する催しのために設けられる仮設工作物
  7. 上記以外のもので、市が許可を必要とするもの

 内容によっては、許可できない場合がありますので、事前に都市計画課公園緑地係にお問合せください。 

 なお、許可にあたり使用料を納めていただきます。使用料は、占用物件、占用日数及び占用面積で変わってきます。

 また、公的機関や町内会等の申請かつ公益的な活動や物件の場合、免除要件に該当し使用料が免除になる場合があります。その際は、減免申請書も併せて提出していただく必要があります。

 

【添付資料】

  1. 平面図(都市公園の形状、公園内の占用場所及び占用面積を記載したもの)
  2. 占用予定場所付近の現況写真
  3. 占用物件の詳細図(大きさ、形状、素材等が分かるもの)

都市公園施設設置、管理許可申請書

 都市公園内に公園管理者以外が、公園施設を設置又は管理する場合(一時的なものを含む)は、許可を受けなければなりません。公園施設とは、主に次に掲げるものをいいます。

    花壇、噴水、休憩所、ベンチ、遊具、野球場等の運動施設、常設の売店、便所

 内容によっては、許可できない場合がありますので、事前に都市計画課公園緑地係にお問合せください。

 なお、許可にあたり使用料を納めていただきます。使用料は、設置物件、設置日数及び設置面積で変わってきます。

また、公的機関や町内会等の申請かつ公益的な施設の場合、免除要件に該当し使用料が免除になる場合があります。その際は、減免申請書も併せて提出していただく必要があります。

 

【添付資料】

  1. 平面図(都市公園の形状、公園内の施設設置場所及び設置面積を記載したもの)
  2. 設置予定場所付近の現況写真
  3. 設置物件の詳細図(大きさ、形状、素材等が分かるもの)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 公園緑地係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8
電話番号:0197-34-1662
ファックス:0197-35-2623
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