請求書等の押印省略について

更新日:2023年09月29日

ページID: 3083

請求書等の押印省略について

奥州市へ提出する請求書の押印を省略できます。

(令和4年12月1日以降に市が受付するものから適用します。)

押印を省略する場合

  • 法令、規則等により押印を求められているものを除きます。
  • 請求書に発行責任者及び担当者氏名連絡先を全て記載してください
  • 電子メールによる提出が可能です。その場合は原則PDF形式での提出となります。ファックスによる提出は認めておりません。
  • 請求書等の内容確認のため、電話等による連絡や本人確認等をお願いする場合があります。
  • 押印を省略した場合は、訂正印による訂正はできません。適正な請求書を再提出してください。
  • 押印した請求書についても今までどおり請求できます。

(注意)なお、必要な事項が記載されていれば任意の様式で提出できます。

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この記事に関するお問い合わせ先

会計課 審査係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2346
ファックス:0197-24-1991
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