請求書等の押印省略について
請求書等の押印省略について
奥州市へ提出する請求書の押印を省略できます。
(令和4年12月1日以降に市が受付するものから適用します。)
押印を省略する場合
- 法令、規則等により押印を求められているものを除きます。
- 請求書に発行責任者及び担当者氏名・連絡先を全て記載してください
- 電子メールによる提出が可能です。その場合は原則PDF形式での提出となります。ファックスによる提出は認めておりません。
- 請求書等の内容確認のため、電話等による連絡や本人確認等をお願いする場合があります。
- 押印を省略した場合は、訂正印による訂正はできません。適正な請求書を再提出してください。
- 押印した請求書についても今までどおり請求できます。
(注意)なお、必要な事項が記載されていれば任意の様式で提出できます。
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更新日:2023年09月29日