胆沢水沢線運行助成事業に係る公募型プロポーザルを実施します
市では、岩手県交通株式会社へ依頼運行している胆沢水沢線について、岩手県交通株式会社が今年度末以降の運行が困難であることから、住民の交通手段の確保のため、市の助成を受けて運行する後継事業者を募集します。
事業者の選定については、プロポーザル方式により行いますので、事業実施希望者は、胆沢水沢線運行助成事業に係る公募型プロポーザル実施要領により、参加表明書の提出をお願いします。
事業名
胆沢水沢線運行助成事業
事業内容
胆沢水沢線運行助成事業仕様書による
履行期間
契約締結日から令和8年3月31日まで
1.運行前準備 契約締結日から令和7年3月31日
2.運行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日
日程
本プロポーザルのスケジュールは次のとおりとなります。
本プロポーザルのスケジュール
項 目 | 日 程 |
参加表明書等の提出期限 | 令和6年11月19日(火曜日)午後5時まで |
質問書の提出期限 | 令和6年11月15日(金曜日)午後5時まで |
質問に対する回答 | 質問書到着日から3日以内 |
資格審査結果の通知 | 令和6年11月22日(金曜日) |
企画提案書等の提出期限 | 令和6年12月9日(月曜日)午後5時まで |
審査会(プレゼンテーション) | 令和6年12月13日(金曜日)詳細別途通知 |
選定結果の通知、公表 | 令和6年12月20日(金曜日) |
参加資格
本プロポーザル方式に参加できる者は、次に掲げる参加資格要件をすべて満たしていること。
(1) 奥州市に本店、支店又は営業所を設置してから1年以上継続して営業している者で、事故や故障等により代車が必要な場合において準備が出来ること。
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業者であること。
(3) 令和7年4月1日までに、当該路線について道路運送法(昭和26年法律第183号)をはじめ関係法令に基づく許認可を完了し、運行開始から問題なく運行を開始できること。なお、許可申請等に要する費用は、参加希望者が負担するものとする。
(4) 法人及びその他の団体又はその代表者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申立てがなされた者でないこと。
ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続開始の申立てがなされた者でないこと。
エ 国税及び地方税を滞納していないこと。
オ 参加表明書の提出期限の日から契約締結の時までの間に、国又は地方公共団体等から指名停止を受けている期間中でないこと。
カ 奥州市暴力団排除条例(平成27年条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有しない者であること。
実施要領
公募型プロポーザル実施要領(PDFファイル:484.8KB)
仕様書
胆沢水沢線運行助成事業仕様書(PDFファイル:437.9KB)
様式等
様式5 市税等納付状況調査同意書(Wordファイル:14.5KB)
更新日:2024年11月08日