パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入しました

更新日:2025年04月01日

ページID: 15518

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

奥州市は、あらゆる立場の人々が個人として尊重され多様性を認め合う社会の実現を目指し、令和7年4月1日からパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入しました。

 

奥州市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは、性別やジェンダーアイデンティティ、性的指向等にかかわりなく、互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約束したお二人が、市に宣誓をし、市がその宣誓書を受領したことを公に証明する制度です。

現行の婚姻制度を利用できない性的マイノリティのカップル等のほか、事実婚の男女カップルも利用することができます。

 

また、宣誓する方に子・親(養子・養親を含む)がいらっしゃる場合、家族として併せて受領証に氏名を記載することができます。

 

この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税の控除等)が生じるものではありませんが、誰もが大切なパートナーや家族と共に、自分らしく暮らしていけるよう、市が応援するものです。

制度を利用できる人

宣誓をする2人が、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 互いを人生のパートナーとして、日常生活において経済面、生活面、精神面などで相互に責任を持ち、継続的に協力し合うことを約束した関係であること
  • 成人(18歳以上)であること
  • 少なくとも一方が市内に在住し住民票があること(宣誓する日から3か月以内の市内への転入予定を含む)
  • 配偶者がいないこと
  • 他の人とパートナーシップの関係にないこと
  • 民法で定められている近親者でないこと
  • ファミリーシップを併せて宣誓する場合は、対象とする子または親の同意が得られていること(子はパートナーの少なくとも一方と生計同一であること)

手続きの流れ

  1. 宣誓日の予約
    おおむね2週間前までに電話又はメールで宣誓日を予約してください。

    【予約先】

    担当課

    地域づくり推進課 市民参画推進係

    電話

    0197-34-1618

    メールアドレス

    chiikidukuri@city.oshu.iwate.jp

    注)メールでの予約の場合、5日以内に市から予約日等について返信メールをお送りします。返信メールが届かない場合は、お手数をお掛けしますが再度お問い合わせください。
     
  2. 事前に必要書類を提出
    予約した宣誓日の10日前までに、地域づくり推進課あて必要書類を送付、又は持参してください。
  3. 宣誓
    予約した時間に、本人確認書類を準備のうえ、2人でお越しください。
    宣誓書に署名していただきます。
  4. 受領証等の交付
    本人確認を行い、宣誓書に署名いただいたあと、受領証及び受領証カードを交付します。

 

なお、2人とも市外在住で転入予定の場合でも宣誓はできますが、その際は「転入予定受付票」をお渡しし、奥州市に転入後に転入完了申出書を提出していただいたあとに受領証及び受領証カードを交付します。

届出に必要な書類

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に際し、必要な書類は次のとおりです。

【事前提出時】

<事前提出の際に必要な書類>

必要書類

 

宣誓届

【様式第1号】

住民票の写し又は

住民票記載事項証明書

・3か月以内に発行されたもの

・本籍、続柄、個人番号の記載は不要です。

・同一世帯の場合は1通で構いません。

戸籍謄本又は抄本(謄本は最寄りの市区町村、抄本は本籍地の市区町村でのみ取得できます)

・本人のみの場合は抄本、ファミリーシップの宣誓も希望する場合は、対象となる子・親を含めた謄本を指定してください。

・外国籍の方は、配偶者がいないことを確認できる大使館等公的な機関が発行する書面とその日本語訳文を提出してください。

<ファミリーシップも宣誓する場合>

必要書類

 

同意書

【様式第2号】

・対象とする子や親から、本人自署による同意書をいただいてください。

・15歳未満の子については、同意書は不要です。

※制度の趣旨をよく説明し、理解を得た上での宣誓をお願いします。

子については生計同一であることが分かる書類

 

<通称名を使用する場合>

必要書類

 

日常的に通称名を使用していることがわかるもの2点以上

・勤務先や学校が発行した社員証・学生証、通帳、診察券、公共料金請求書、郵便物など

 

<双方が市外在住の場合>

転入前

必要書類

 

転入予定がわかる書類

・転出証明書又は物件売買契約書の写し、賃貸契約書の写しなど

※後日、転入後の住民票の写しを提出してください。

転入後

必要書類

 

転入完了申出書

【様式第7号】

転入後の住民票の写し又は住民票記載事項証明書

・転入から14日以内に提出してください。

転入予定受付票

(宣誓日に交付されたもの)

・転入予定受付票と引き換えに、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証及び受領証カードをお渡しします。

本人確認書類(原本)

・官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

※上記がない場合は、健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証など2点以上を提出してください。

【宣誓日】

<宣誓日(予約し来庁する日)に必要な書類>

必要書類

 

宣誓書

・市が用意します

本人確認書類(原本)

・官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

※上記がない場合は、健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証、住民基本台帳カードなど2点以上を提出してください。

交付書類

宣誓書に署名いただいたあと、次の書類を交付します。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証

2人に1枚交付します。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書(表)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(表)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書(裏)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(裏)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード

2人に1枚ずつ交付します。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書カード(表)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード(表)

パートナーシップ・ファミリーシップ受領書カード(裏)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード(裏)

利用できるサービス

〇宣誓者が利用できる行政サービスは次のとおりです。
行政サービスについては随時情報を更新しますので、下記一覧にてご確認ください。

〇岩手県が提供する行政サービス

岩手県ホームページにおいて公表していますので、ご確認ください。

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/seishounendanjo/danjo/1065067.html

〇民間企業等が独自に提供しているサービスの例

民間サービスについては、それぞれの事業者の判断となりますが、次のような例があります。

  • 携帯電話会社の家族割適用
  • 生命保険の死亡保険金受取人の指定
  • 診療情報や面会の機会等の提供

 

受領証等の提示を受けた方へ

 

この制度の対象となる方々は、2人の関係性を対外的に証明できないことの不便や、法律上の夫婦であれば受けられるサービスが適用されない、家族としての扱いが受けられないなどの様々な生きづらさを抱えています。

この制度には婚姻制度のような法律上の効力はありませんが、2人の関係が尊重され、自分らしく安心して生きることができるよう市が応援するものです。

市民・事業者の皆さまにおかれましては、受領証や受領証カードの提示を受けた場合は、趣旨をご理解いただき、本制度を活用できる場面が増えますよう、ご協力をお願いいたします。

また、宣誓を行う方々の性のあり方(ジェンダーアイデンティティや性的指向など)や、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を利用していることは、本人の了解を得ずに口外しないようお願いします。

 

自治体間連携

パートナーシップ制度の自治体間連携について

https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/4/1012/7/2/15575.html

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

地域づくり推進課 市民参画推進係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8
電話番号:0197-34-1618
ファックス:0197-35-7466
メールでのお問い合わせ

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