外国人住民の方の登録手続きが変わりました
外国人住民の方の住民基本台帳制度がスタートしました
2012年(平成24年)7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象になりました。
これにより、外国人住民の方にも日本人と同様に住民票が作成され、日本人と外国人とで構成される世帯全員の住民票の写しが発行できます。
住民票を作成する外国人住民の対象
観光のなどの短期滞在者を除き、在留期間が3ヶ月を超えて滞在し、住所を有する外国人住民の方に住民票が作成されます。
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
(注意)生まれて間もない在留資格未取得の方、日本国籍を喪失して間もない方も住民票作成の対象となります。
他の市町村へ引越しする場合
事前に市役所に転出届をしていただく必要があります。
転出届をすると転出証明書を交付しますので、引越し先の市町村の役所(役場)に転出証明書と在留カード(特別永住者の方は、特別永住者証明書)を添えて、住み始めてから14日以内に転入届をすることになります。
奥州市内で住所を変更する場合
新しい場所に住み始めてから14日以内に、市役所に転居の届出をしていただく必要があります。在留カード(特別永住者の方は、特別永住者証明書)を持参してください。
日本を出国して海外で暮らす場合
事前に市役所に転出の届出をしていただく必要があります。在留カード(特別永住者の方は、特別永住者証明書)を持参してください。
ご注意ください!
外国人住民の方を世帯主とする世帯に、外国人住民の方が新たに加わる場合等には、原則として、世帯主の方と新たに加わる方との続柄を証明できる書類(日本国内で発行された婚姻の届出等に関する受理証明書など)が必要となります。
関連情報
出入国在留管理庁ホームページ「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」<外部リンク>
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更新日:2023年09月29日