奥州市アウトドアアクティビティ推進事業補助金

更新日:2025年06月05日

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奥州市の豊かな自然や地域資源を活かしたアウトドアアクティビティを軸とした周遊型・滞在型観光の体制構築を推進するため、アウトドアアクティビティ事業を実施するために必要な物品等の購入経費を補助します。

補助対象者

補助金の交付対象となる者は、アウトドアアクティビティ事業を営み、又は営もうとする者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内でアウトドアアクティビティ事業を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して3年以上継続的に実施する見込みがある者

(2) 市税の滞納がない者

(3) 奥州市暴力団排除条例(平成27年奥州市条例第20号)第7条第1項に規定する暴力団関係者でない者

交付対象事業

アウトドアアクティビティ事業を実施するために必要な物品(市内を主たる使用場所とし、かつ、アウトドアアクティビティに直接使用する物品に限る。)を整備する事業とする。

補助対象経費

補助金の交付対象となる経費(消費税及び地方消費税相当額は除く。以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。ただし、他の補助制度の交付決定の対象となっている経費については、補助対象経費から除外する。

需用費

備品に係る付属品等の購入経費
使用料 機材等のリース料・レンタル料(複数年度分の使用料を一括で支払う場合は、補助事業の実施年度分の補助対象経費に限る。)
備品購入費 機械、器具等の購入経費

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。

※補助金の交付は、同一の補助対象者に対し、年度ごとに1回限りとする。

補助金交付までの流れ

提出時期 提出書類 提出期日
交付申請時

交付申請書(様式第1号)

事業計画書(様式第2号)

収支予算書(様式第3号)

誓約書(様式第4号)

補助対象経費内訳書(見積書等)

備品の購入等をする場合にあっては、その規格、性能等を明らかにする書類(カタログ等)

事業実施の14日前までの日
実績報告・交付請求時

交付請求書(様式第6号)

事業実績書(様式第2号)

収支決算書(様式第3号)

事業の実施状況が確認できる写真等

補助事業に要した経費の支払を証する書類(領収書等)

事業完了から14日目までの日

提出様式

関連資料等

この記事に関するお問い合わせ先

アクティビティ推進室
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1123
ファックス:0197-24-1992
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