令和7年度奥州市定額減税補足給付金(不足額給付)について
当該給付金について、現在、奥州市では支給の準備を進めております。
支給対象となる方へは9月末ころより順次通知を発送する予定です。
目次
1 給付金の概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、減税しきれない額が生じる(減税額が税額を上回り控除できる額が余る)と見込まれる方には、その額に応じて給付金を支給することとし、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から令和6年の推計所得税額を算出し、「当初調整給付」として令和6年に支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が当初調整給付を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
(内部リンク)令和6年度奥州市定額減税補足給付金(調整給付金)について
2 支給対象者
令和7年1月1日に奥州市に住民登録がある方で(注1)、下記の「不足額給付I」か「不足額給付II」(注2)のどちらかに該当する方。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
「不足額給付I」又は「不足額給付II」のどちらに該当するかは、フローチャートによりご確認ください。(フローチャートはあくまで参考であり、給付金の支給可否を保証するものではありません。)
(注1)令和7年1月1日に奥州市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付が支給されます。
(注2)ローマ数字は、機器依存文字であるため、ローマ字の「I(アイ)」、「II(アイアイ)」へ置き換えて表記しています。
(1) 不足額給付 I(定額減税しきれず控除不足額が生じた方)
令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額から算出される定額減税控除不足額(1万円単位で切り上げ)が、令和6年度の当初調整給付額を上回る方
<対象となりうる方の例>
状況 | 具体例 |
令和6年中に退職、転職、休職をした | 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方 |
令和6年中に子どもが生まれた | 扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった方 |
令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした | 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、当初調整給付額に不足が生じた方 |
(2) 不足額給付II(定額減税や低所得世帯向け給付のいずれも対象とならなかった方)
以下のア~ウのすべての要件を満たす方
ア 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が非課税(0円)であり、本人として定額減税の対象外であること
イ 税制度上、自身が扶養親族等の対象外であること
ウ 次のいずれの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していないこと
(ア) 令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(1世帯7万円)
(イ) 令和5年度低所得者等(住民税均等割のみ課税世帯)支援給付金(1世帯10万円)
(ウ) 令和6年度低所得者等(新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯)支援給付金(1世帯10万円)
<対象となりうる方の例>
・事業専従者
・合計所得金額48万円超の方
【参考】当市における上記低所得世帯向け給付事業(内部リンク)
・令和5年度 住民税非課税世帯等支援給付金(7万円)
・令和5年度 低所得者等(住民税均等割のみ課税世帯)支援給付金(10万円)
・令和6年度 低所得者等(新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯)支援給付金(10万円)
(1) 不足額給付 I
令和7年の「不足額給付」算出時点(確定した令和6年分の所得申告の情報等)における控除不足額が、令和6年に給付(算出)した「当初調整給付」の額を上回った場合に、当初調整給付との差額を1万円単位の額で支給します。
(次の算定方法により、給付額を算定)
(2) 不足額給付II
4 通知時期
支給対象となる方へのご案内の文書は、9月末ころより順次発送予定です。
5 支給手続き
案内文書が届いた方は、次の方法で支給手続きを行います。
(1) 「支給のお知らせ」が届いた方(パターン1)
「支給のお知らせ」(以下、「お知らせ」と記載します。)が届いた場合、給付金を受け取るための手続きは不要です。
お知らせの送付対象となる方は、次のいずれかにより、市が対象者の口座情報を把握している方です。
・当初調整給付を受給済みの方
・マイナンバーに公金受取口座を登録済みの方
・令和2年度以降に奥州市福祉課にて実施した何らかの給付金の受給している方
原則、お知らせに記載している日に支給します。
但し、給付金の受給を辞退する方や振込先口座を変更する方は、お知らせに記載する期限までに届け出が必要です。
届け出される方は、次のとおり書類をご提出ください。
ア 給付金の受給を辞退する方
「受給辞退の届出書(様式第6号)」を以下からダウンロード、印刷のうえ、必要事項を記入、本人確認書類の写しを添えて、ご提出ください。
●受給辞退の届出書 ※後日、様式を掲載します。
イ 給付金の振込先口座を変更する方
「支給口座登録等の届出書(様式第7号)」(下記からのダウンロード可)を記入し、添付書類(本人確認書類、通帳等の写し)を添えて、ご提出ください。
●支給口座登録等の届出書 ※後日、様式を掲載します。
※届出書の様式をダウンロードできない方は、福祉課給付金担当まで電話でご連絡ください。
【届出書提出先】
奥州市福祉部福祉課地域福祉係または各総合支所福祉担当窓口
(2) 「支給確認書」が届いた方(パターン2)
「支給確認書」が届いた方は、給付金を受け取るための手続きが必要です。
支給確認書の内容を確認のうえ、確認書へ必要事項を記入し、添付書類(本人確認書類、通帳の写し等)を添えて、同封の返信用封筒によりご提出ください。
【申請期限】令和7年11月28日(金曜日)
※郵送提出の場合は、当日消印有効
確認書受付後、書類に不備等がなければ支給処理を行い、概ね3~4週間後にご指定の口座へ給付金を振り込みます。具体の振込日については、後日「支給決定通知書」を送付しお知らせします。
注意事項
- 口座番号等の誤りにより振込不能となり、市が振込先を令和7年10月31日までに確認できない場合は支給できません。
- 書類をご提出いただき、記入漏れや添付書類の不足があった場合は、書類を一度お返しし、整えたうえで再度提出していただきます。
この場合、支給までに時間を要しますので、提出前に必ず必要な書類を確認してください。
6 問い合わせ先
お問い合わせの内容に応じ、対応窓口が異なります。
次のとおりお問い合わせください。
給付に関すること
奥州市福祉部福祉課地域福祉係
電話番号 0197-34-2324(直通)
給付対象の確認に関すること
奥州市財務部税務課市民税係
電話番号 0197-34-2374(直通)
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
- 物価高対策重点支援給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
- 市の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(奥州警察署・電話0197-25-0110)にご連絡ください。
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更新日:2025年08月28日