長期療養により定期予防接種の機会を逃した方へ

更新日:2024年01月05日

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予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められています。しかし「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなどにより、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」については、対象期間を過ぎていても定期予防接種を受けることができます。

対象者

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方で奥州市に住民登録されている方。

接種を希望する方へ

 

予防接種の実施を希望する方は、主治医とよく相談のうえ、下記の「理由書」を主治医に記入してもらい、奥州市役所健康増進課予防接種係または各総合支所担当課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 予防接種係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2905
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