個人設置浄化槽に係る届出について
個人設置浄化槽に関する届出については下記のとおりです。(市設置浄化槽は除く。)
(注意)2~7の届出は、各事象が発生してから30日以内に提出しなければならないと定められておりますので、遅滞なく提出してくください。
届出情報は、浄化槽法第7条および第11条の定期検査等のため岩手県浄化槽検査センターへ提供されます。
なお、定期検査等の申し込みは個人でお願いします。検査申込用はがきは当課にあります。
1.浄化槽を設置しようとするとき(建築確認申請を提出されている場合は不要)
設置届出書(関係書類を添付し、3部)
【浄化槽法第5条第1項】
2.浄化槽を使い始めるとき
使用開始報告書および維持管理計画書
【浄化槽法第10条の2第1項/浄化槽法施行規則第8条の2第1項】
3.浄化槽の技術管理者が変わったとき(501人槽以上)
技術管理者変更報告書
【浄化槽法第10条の2第2項/浄化槽法施行規則第8条の2第2項】
4.浄化槽の管理者が変わったとき
管理者変更報告書
【浄化槽法第10条の2第3項/浄化槽法施行規則第8条の2第3項】
5.浄化槽を使わなくなったとき(再使用可能)
浄化槽使用休止届出書 (清掃の記録添付)
【浄化槽法第11条の2第1項/浄化槽法施行規則第9条の3】
6.浄化槽を使わなくなったとき(撤去等を行い再使用不可)
浄化槽使用廃止届出書 (清掃が必要)
【浄化槽法第11条の3/浄化槽法施行規則第9条の5】
7.浄化槽の使用を再開するとき
浄化槽使用再開届出書
【浄化槽法第11条の2第2項/浄化槽法施行規則第9条の4】
8. 浄化槽の工事が完了したとき
浄化槽工事完了届出書および漏水検査報告書
【岩手県浄化槽設置等事務取扱要領第3第1項】
9. 浄化槽を撤去したとき
浄化槽撤去届
【岩手県浄化槽法施行条例第1第の2】
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更新日:2024年10月18日