個人設置浄化槽に係る届出について

更新日:2024年10月18日

ページID: 5083

個人設置浄化槽に関する届出については下記のとおりです。(市設置浄化槽は除く。)

(注意)2~7の届出は、各事象が発生してから30日以内に提出しなければならないと定められておりますので、遅滞なく提出してくください。

届出情報は、浄化槽法第7条および第11条の定期検査等のため岩手県浄化槽検査センターへ提供されます。

なお、定期検査等の申し込みは個人でお願いします。検査申込用はがきは当課にあります。

1.浄化槽を設置しようとするとき(建築確認申請を提出されている場合は不要)

 設置届出書(関係書類を添付し、3部)

 【浄化槽法第5条第1項】

2.浄化槽を使い始めるとき

 使用開始報告書および維持管理計画書

 【浄化槽法第10条の2第1項/浄化槽法施行規則第8条の2第1項】

3.浄化槽の技術管理者が変わったとき(501人槽以上)

 技術管理者変更報告書

 【浄化槽法第10条の2第2項/浄化槽法施行規則第8条の2第2項】

4.浄化槽の管理者が変わったとき

 管理者変更報告書

 【浄化槽法第10条の2第3項/浄化槽法施行規則第8条の2第3項】

5.浄化槽を使わなくなったとき(再使用可能)

 浄化槽使用休止届出書 (清掃の記録添付)

 【浄化槽法第11条の2第1項/浄化槽法施行規則第9条の3】

6.浄化槽を使わなくなったとき(撤去等を行い再使用不可)

 浄化槽使用廃止届出書 (清掃が必要)

 【浄化槽法第11条の3/浄化槽法施行規則第9条の5】

7.浄化槽の使用を再開するとき

 浄化槽使用再開届出書

 【浄化槽法第11条の2第2項/浄化槽法施行規則第9条の4】

8. 浄化槽の工事が完了したとき

 浄化槽工事完了届出書および漏水検査報告書

 【岩手県浄化槽設置等事務取扱要領第3第1項】

9. 浄化槽を撤去したとき

 浄化槽撤去届

 【岩手県浄化槽法施行条例第1第の2】

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この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 排水係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8(奥州市役所江刺総合支所3階)
電話番号:0197-34-1651
ファックス:0197-35-7201
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