ふるさと納税に伴う税控除について

更新日:2023年09月29日

ページID: 3288

1 控除対象者

個人住民税を納めている方が対象となります。

2 控除対象となる地方公共団体

 総務大臣による指定を受けた団体が対象となります。

(奥州市は指定を受けております。)

3 控除の方法

寄附をした翌年度分の個人住民税から「税額控除方式」で控除を受けることができます。
控除を受けるためには、確定申告またはお住まいの市区町村への申告手続きが必要となりますが、給与所得者など確定申告が不要な方については、確定申告を行わなくても控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。詳しくは下記見出し「6 ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご覧ください。

4 控除対象となる寄附金額

寄附された金額のうち、2,000円は控除の対象となりません。したがって、寄附された金額が2,000円以下である場合は、住民税は軽減されません。

また、控除額の上限は個人住民税(所得割)の2割が限度となります。

5 控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安

都道府県・市区町村に対する寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定限度まで所得税と合わせてその全額が控除されます。
下記の表はふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降、総務省ふるさと納税ポータルサイトより抜粋)です。ふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表にしていますので、参考にしてください。全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。

控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安(ふるさと納税を行う方の家族構成別)
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 独身又は共働き 夫婦又は共働き+子1人(高校生) 共働き+子1人(大学生) 夫婦+子1人 (高校生) 共働き+子2人(大学生と高校生) 夫婦+子2人(大学生と高校生)

300万円

31,000

23,000

19,000

15,000

10,000

10,000

350万円

38,000

30,000

26,000

22,000

17,000

9,000

400万円

46,000

38,000

34,000

30,000

25,000

17,000

450万円

58,000

46,000

42,000

38,000

34,000

25,000

500万円

67,000

59,000

52,000

46,000

42,000

33,000

550万円

76,000

67,000

64,000

59,000

52,000

42,000

600万円

84,000

76,000

73,000

68,000

65,000

53,000

650万円

107,000

85,000

82,000

77,000

74,000

75,000

700万円

118,000

108,000

105,000

86,000

83,000

75,000

750万円

129,000

120,000

116,000

110,000

107,000

85,000

800万円

141,000

131,000

128,000

122,000

118,000

109,000

850万円

152,000

143,000

139,000

133,000

130,000

120,000

900万円

164,000

154,000

151,000

145,000

141,000

132,000

950万円

176,000

167,000

163,000

157,000

154,000

144,000

1,000万円

188,000

179,000

176,000

170,000

166,000

157,000

1,500万円

394,000

382,000

378,000

371,000

366,000

355,000

2,000万円

572,000

560,000

556,000

548,000

544,000

532,000

2,500万円

858,000

845,000

840,000

831,000

826,000

813,000

3,000万円

1,062,000

1,048,000

1,043,000

1,035,000

1,030,000

1,016,000

3,500万円

1,265,000

1,252,000

1,247,000

1,238,000

1,233,000

1,220,000

4,000万円

1,468,000

1,455,000

1,450,000

1,441,000

1,437,000

1,423,000

4,500万円

1,865,000

1,850,000

1,845,000

1,835,000

1,830,000

1,627,000

5,000万円

2,092,000

2,077,000

2,072,000

2,062,000

2,057,000

2,042,000

6,000万円

2,546,000

2,531,000

2,526,000

2,516,000

2,511,000

2,496,000

7,000万円

3,000,000

2,985,000

2,980,000

2,970,000

2,965,000

2,950,000

8,000万円

3,454,000

3,439,000

3,434,000

3,424,000

3,419,000

3,404,000

9,000万円

3,908,000

3,893,000

3,888,000

3,878,000

3,873,000

3,858,000

1億円

4,362,000

4,347,000

4,342,000

4,332,000

4,327,000

4,312,000

  • (注意)掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。
  • (注意)掲載している表はあくまで目安です。より詳しい算出方法は総務省ふるさと納税ポータルサイト内「税金の控除」ページをご覧いただくか、お住まいの市区町村の住民税担当窓口にお問い合わせください。

総務省ホームページ「税金の控除について」は下記リンクをご覧ください。

6 ふるさと納税ワンストップ特例制度

寄附金控除を受けるためには、翌年に税務署等で確定申告を行う必要がありますが、平成27年4月より、給与所得者などのもともと確定申告が不要な方については、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

特例制度の対象者は?

以下の2つのどちらにも該当する方が対象となります。

  1. 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
    ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
  2. 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
    その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方が対象です。

手続き方法は?

申請には、「申告特例申請書」「個人番号のわかる書類の写し」を当市へ提出いただくことが必要です。

詳しくは「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

未来羅針盤課 都市プロモーション係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2116
ファックス:0197-22-2533
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