道路占用許可(道路法第32条)の申請様式について

更新日:2024年04月01日

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道路(市道)占用をする場合

 市道に水道管等を埋設する場合や市道上空に看板、工事用足場等を継続的に設置する場合には、事前に道路管理者(奥州市)の許可を受けなければなりません。
 道路占用申請をされる場合は、「道路占用許可申請書」に必要書類を添えて提出してください。
 占用期間を満了し、継続して占用をする場合は、更新の手続きが必要になります。その際は、「道路占用許可申請書(更新)」を提出してください。

道路占用許可申請(道路法第32条)の一例

  • 水道管、ガス管、排水管等を道路に埋設するとき
  • 配水管を道路側溝に接続するとき
  • 看板、標識、旗ざお等を道路上や路肩に掲げるとき
  • 広告塔や各種柱類を設置するとき
  • 足場等の工事用施設を道路敷地上に設置するとき
  • 露店等の販売所を道路に出すとき

注意事項

  • 占用物件、占用場所によっては、許可できない場合があります。
  • 審査を行い、適当と認められる場合は、「道路占用許可書」を交付します。
     許可交付まで日数がかかります。(注意)おおむね2週間
  • 占用物件によっては、道路占用料がかかる場合があります。

道路(市道)占用を廃止する場合

 「道路占用廃止届」を提出してください。その際は、占用物件を撤去し、市道を占用前の状態(原形)に復旧する必要があります。

提出書類

  • 道路占用許可申請書
  • 図面、写真等の添付書類
  • (注意) 書き方や添付書類については、道路占用申請書の記載要領をご覧ください。

提出部数

 各1部

道路占用許可後

 占用に係る工事着手前や工事完了後に「道路法第32条(第35条)工事着手(完成)届」及び添付書類を提出してください。
 占用許可後は、許可書裏面を十分にご確認ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

維持管理課 管理係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8
電話番号:0197-34-2494
ファックス:0197-35-2623
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