宅地の税負担の調整措置

更新日:2023年09月29日

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1 負担水準

 平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額課税を目指してなだらかに上昇する負担調整措置が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、本来の評価額課税を目指すのではなく、課税の公平に重点をおいて、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させる事を重視した、税負担の調整措置が講じられました。
 それは、負担水準の高い土地は税負担を引下げまたは据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていき、最終的には全国的に課税標準額を評価額の一定割合にしようとするものです。

 負担水準とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものであり、次の算式で求めます。

負担水準=前年度課税標準額 / 新評価額(×住宅用地特例率(3分の1又は6分の1))

2 課税標準額の算出方法

 宅地や商業地等の課税標準額については次のとおりです。

(1) 税負担が前年度より下がる場合

ア 商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち、評価額が宅地に比準して決定される土地)

 負担水準が0.7を超える土地の課税標準額は
 課税標準額=評価額×0.7となり、評価額の70%まで引き下げられます。

イ 住宅用地

 負担水準が100%を超える土地の課税標準額は
 課税標準額=本則課税標準額
 (注意)「本則課税標準額」とは、評価額に住宅用地特例率を乗じた後の額のことをいいます。

(2) 税負担が前年度の額に据え置きになる場合

ア 商業地等の宅地

 負担水準が60%以上70%以下の土地の課税標準額は、前年度の課税標準額に据え置きます。

(3) 税負担が前年度より上がる場合

ア 商業地等の宅地

 負担水準が60%未満の土地の課税標準額は
 課税標準額=前年課税標準額+評価額×5%
 (注意)ただし、当該額が評価額の60%を上回る場合は、60%相当額。評価額の20%を下回る場合は20%相当額となります。

イ 住宅用地

 負担水準が100%未満の土地の課税標準額は
 課税標準額=前年の課税標準額+本則課税標準額×5%
 もしくは、本則課税標準額のいずれか低い額
 (注意)ただし、当該額が評価額の本則課税標準額の20%を上回る場合には20%相当額とします。

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