道路占用許可(道路法第32条)の申請様式について
道路(市道)占用をする場合
市道に水道管等を埋設する場合や市道上空に看板、工事用足場等を継続的に設置する場合には、事前に道路管理者(奥州市)の許可を受けなければなりません。
道路占用申請をされる場合は、「道路占用許可申請書」に必要書類を添えて提出してください。
占用期間を満了し、継続して占用をする場合は、更新の手続きが必要になります。その際は、「道路占用許可申請書(更新)」を提出してください。
※なお、「道路使用許可申請」の手続きについては、管轄の警察署にお問い合わせください。
道路占用許可申請(道路法第32条)の一例
- 水道管、ガス管、排水管等を道路に埋設するとき
- 配水管を道路側溝に接続するとき
- 看板、標識、旗ざお等を道路上や路肩に掲げるとき
- 広告塔や各種柱類を設置するとき
- 足場等の工事用施設を道路敷地上に設置するとき
- 露店等の販売所を道路に出すとき
注意事項
- 占用物件、占用場所によっては、許可できない場合があります。
- 審査を行い、適当と認められる場合は、「道路占用許可書」を交付します。
許可交付まで日数がかかります。(注意)おおむね2週間 - 占用物件によっては、道路占用料がかかる場合があります。
道路(市道)占用を廃止する場合
「道路占用廃止届」を提出してください。その際は、占用物件を撤去し、市道を占用前の状態(原形)に復旧する必要があります。
提出書類
- 道路占用許可申請書
- 図面、写真等の添付書類
- (注意) 書き方や添付書類については、道路占用申請書の記載要領をご覧ください。
提出部数
各1部
道路占用許可後
占用に係る工事着手前や工事完了後に「道路法第32条(第35条)工事着手(完成)届」及び添付書類を提出してください。
占用許可後は、許可書裏面を十分にご確認ください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月01日