市議会ガイド - 議会の権限

更新日:2023年09月29日

ページID: 3770

議会の権限

市議会は、市民の意見を代表する機関として十分に活動できるように、いくつかの重要な権限を持っています。その主なものには、次のようなものがあります。

議決権

市議会の最も代表的な権限で、条例や予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約や財産の取得・処分の決定などを行います。

検査、監査の請求権

市の事務に関する書類の調査や、金銭出納の執行状況の審査のほか、市の監査委員に監査を求めるなど、市民の代表として市政を監視します。

意見書の提出権

市の産業の振興、市民生活の向上などに関することについて、議会の意思を表した文書を、国会または関係行政庁に対して意見書として提出することができます。

調査権

市の事務を調査し、必要によって関係者の出頭や証言を求め、また、記録の提出を求めることができます。

その他の権限

議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ選挙権や市長が副市長、教育委員、監査委員などを選任する場合の同意権などがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事調査係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1575
ファックス:0197-23-8199
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか