市議会ガイド - 市民と議会

更新日:2023年09月29日

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市民と議会

市民の意見を市政に反映していくため、市民と市議会には次のような関係があります。

選挙

市政の方針の決定や市政の運営のチェック等を行う市議会議員を選ぶ権利があります。

直接請求

市政の運営に異議があるときには、有権者の一定の署名をもって、市議会に対して、条例の制定や改廃、議員の解職、議会の解散、市長や副市長などの解職、事務の監査などの請求することができます。

請願と陳情

市政について意見や要望があるときは、誰でも請願や陳情の文書を直接市議会に提出することができます。紹介議員のあるものを請願、ないものを陳情といいます。詳しくは、請願・陳情の手続きをご覧ください。

市議会の傍聴

詳しくは、傍聴のご案内をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事調査係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1575
ファックス:0197-23-8199
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