【申告期間は1月31日まで】償却資産の申告について

更新日:2023年12月01日

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奥州市内に償却資産を所有されている方は、地方税法第383条(固定資産の申告)により、毎年1月1日現在において所有する償却資産を、市長に申告することとなっています。対象となる方は、次の方法により申告書を期限内に提出いただくようお願いします。

償却資産申告書の提出について

1 申告をしていただく方

 個人や法人で事業を行っている方のうち、1月1日現在において償却資産を所有されている方です。

 (農業や商店、会社経営、駐車場やアパートを貸し付ける等の事業を営んでいる方です。)

2 申告の対象となる資産

1月1日現在において、市内に所在する償却資産(他人に貸付けているものを含む。)を申告してください。

(注意) 固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

 なお、事業を行っているが申告する償却資産がない場合や、前年と所有資産に変更がない場合でも、事業を行っている方は償却資産の申告をする必要があります。

(1) 申告の必要がある資産の例

  • ア 簿外資産
    帳簿に記載されていないが、事業の用に供することができる資産
  • イ 償却済資産
    すでに減価償却が終了し、残存価額のみが計上されている資産
  • ウ 遊休・未稼働資産
    1月1日現在において停止又は稼動していない資産で、いつでも事業の用に供することができる状態にあるもの。
  • エ 建設仮勘定で経理されている資産
    その一部又は全部が1月1日までに完成し、事業の用に供している資産
  • オ 割賦購入資産
    事業の用に供した時点から買主が所有者として、その資産の総額を申告してください。
  • カ 貸付資産
    貸主が事業を行う他の者に貸し付けている事業用の償却資産は、資産の使用状況に関わらず貸主が申告してください。

(2) 申告の必要がない資産

  • ア 耐用年数1年未満又はその取得価額が10万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により一時に損金に算入されるもの及び20万円未満の減価償却資産で事業年度ごとに一括して3年間で償却を選択したもの
    (注意) 上記申告の必要がない償却資産であっても、個別償却をしているものは申告の対象となります。
  • イ 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの。
    ただし、自動車登録番号の分類番号で0,00~09,000~099,9,90~99,900~999の大型特殊自動車は固定資産税の償却資産となりますので申告が必要となります。
  • ウ 特許権等の無形減価償却資産

3 申告の方法

(1) 前年度に申告された方

12月上旬に償却資産申告書を送付しております。申告書に同封されている償却資産申告の手引きを参照し提出してください。

(注意)「申告の手引き」については、ページ下からダウンロードが可能です。

(2) 今年度はじめて申告される方

ページ下の担当まで連絡をいただければ、申告書等を送付させていただきます。

(注意)「償却資産申告書」「明細書」はページ下からもダウンロードが可能です。

(3) 注意

申告書は2枚複写となっております。申告書の控えの返送を希望される方は、必ず返信用封筒と切手を同封してください。

(4)地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告もご利用ください

eLTAX(エルタックス)は、インターネットを通じて償却資産の申告を含む様々な地方税の手続きを行えるシステムです。
インターネットを利用し、自宅や職場から申告することができます。是非ご利用ください。

4 太陽光発電設備について

 出力10キロワット以上の太陽光発電設備(ソーラーパネル)を設置して売電事業をする場合、その設備は償却資産として固定資産税の課税対象となります。奥州市内で該当する資産を所有する個人や法人は償却資産の申告をしてください。

 なお、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備が特例の対象となり、令和2年4月1日から令和6年3月31日の間に取得された「再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置・変電設備・送電設備)」については、最初の3年度分、当該設備に係る固定資産税が軽減されます。ただし、住宅等太陽光発電設備は(低圧かつ10キロワット未満)除きます。
 本特例を受ける場合には、添付資料として、「補助金交付決定通知書」の写し及び事業計画書(申請書)が必要となります。

 所有されている太陽光発電設備が申告対象となるか、下記フローチャートをご確認ください。

5 マイナンバーの記載について

 マイナンバー制度が導入されたことに伴い、申告書等に個人番号や法人番号を記載することが必要となりました。個人番号が記載された申告書を提出される際は、番号確認及び身元確認が必要となります。

 詳しくはページ下「マイナンバーの記載方法」をご覧ください。

6 アパート・共同住宅等を所有されている方へ

アパート・共同住宅等を所有されている方の償却資産を示したイラスト

 アパート・共同住宅等を所有し、不動産賃貸業を営んでいる方は、土地・家屋とは別に償却資産についての固定資産税がかかります。

 詳しくはページ下「アパートや賃貸住宅などを建築・所有されている方へ」をご覧ください。

7 提出先

〒023-8501

岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地

奥州市財務部税務課家屋係又は各総合支所

電話:0197-34-2376 ファクス:0197-23-5240

8 申告期限

 毎年1月31日までに申告が必要です。
 (土曜・日曜・祝日を除きます。1月31日が土曜・日曜・祝日の場合、翌日が申告期限となります。)

 (注意)提出期限間近になりますと窓口等が混雑します。お早めに提出いただきますようご協力をお願いします。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 家屋係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2376
ファックス:0197-23-5240
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