住宅用地に対する課税標準の特例

更新日:2023年09月29日

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 固定資産税では住宅(居宅)の敷地となる土地を住宅用地といいますが、住宅用地はその税負担を特に軽減する必要から、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

 この特例措置を正しく適用させるために「申告」が必要となりますので、次のような場合には税務課までお問い合わせ下さい。

  1. 住宅を新築又は増築した場合
  2. 住宅を建て替える場合
  3. 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
  4. 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例:店舗を住宅に変更等)
  5. 土地の用途(利用状況)を変更した場合(例:住宅の敷地を駐車場に変更等)
  6. 住宅が災害等の事由により滅失又は損壊した場合

1 小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

2 一般住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。
 例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

3 住宅用地の範囲

 住宅用地には、次の2つがあります

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
 したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱うこととなります。
 また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、住宅を建て替えることを前提に、2年間に限り住宅用地として取り扱われます。
 建て替えに係る住宅用地の取り扱いは、いずれも申告が必要となりますので、税務課までお問い合わせ下さい。

 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。

住宅用地の面積
 

家屋区分

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅 全部

1

以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1

地上5階以上の耐火建
築物である併用住宅
4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 土地係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2375
ファックス:0197-23-5240
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