○奥州市水道事業給水条例施行規程

平成20年3月28日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市水道事業給水条例(平成18年奥州市条例第300号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置工事の申込み)

第2条 条例第4条第1項に規定する給水装置工事の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)によるものとする。

(講習会)

第3条 市長は、条例第6条第1項の規定による給水装置工事の施行に関し、その知識及び技術の向上を図るため、主任技術者その他給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦するものとする。

(設計審査)

第4条 指定給水装置工事事業者は、条例第6条第2項に規定する設計審査を受けようとするときは、給水装置工事設計審査申請書(様式第2号)に設計図書及び市長が必要と認める書類を添えて申し込まなければならない。

(工事完了検査)

第5条 指定給水装置工事事業者は、条例第6条第2項に規定する工事完了検査を受けようとするときは、給水装置工事完了検査申請書(様式第3号)に竣工図及び市長が必要と認める書類を添えて申し込まなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、前項の工事完了検査の結果が不適当とされた場合は、指定された期間内にこれを改め、再度工事完了検査を受けなければならない。

(利害関係人の同意)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第6条第3項の規定による利害関係人の同意書等の提出を求めるものとする。

(1) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有地に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の所有する構築物等に給水装置を設置しようとするとき。

(3) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(所有者の代理人等の届出)

第7条 条例第17条の規定による代理人の届出及び条例第18条第1項の規定による管理人の届出は、代理人(管理人)指定(変更)(様式第4号)によるものとする。

(水道メーターの保管)

第8条 条例第20条第1項の規定により水道メーター(以下「メーター」という。)を保管する者は、水道メーター保管証書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(メーターの損害弁償)

第9条 条例第20条第3項に規定する届出は、水道メーター亡失(毀損)(様式第6号)によるものとする。

2 条例第20条第3項に規定する損害額は、メーターの残存価格を考慮して定めるものとする。

(メーター口径変更等の届出)

第10条 条例第21条第1項及び第2項に規定する届出のうち次に掲げるものは、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) メーターの口径又は用途を変更するとき 水道メーター口径(用途)変更届(様式第7号)

(2) 消防演習に消火栓を使用するとき 消火栓演習使用届(様式第8号)

(3) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置所有者変更届(様式第9号)

(4) 消防用として水道を使用したとき 消防用水使用届(様式第10号)

(5) 代理人又は管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき 代理人(管理人)指定(変更)

(給水装置及び水質の検査の請求)

第11条 条例第24条第1項に規定する検査の請求をしようとする者は、給水装置(水質)検査請求書(様式第11号)を提出しなければならない。

(措置命令)

第12条 条例第26条第1項の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第12号)によるものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第13条 条例第34条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を年1回以上、定期的に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上覧に規定する事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに、給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。

(2) 前号の管理に関し、年1回以上、定期的に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、臭い、味、色度及び濁度に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、奥州市水道事業給水条例施行規則(平成18年奥州市規則第293号)の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年7月26日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年7月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある改正前の別表に掲げる規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(奥州市水道事業給水条例施行規程の一部改正)

3 奥州市水道事業給水条例施行規程(平成20年奥州市水道事業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日上下水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある改正前の様式第2号及び様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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奥州市水道事業給水条例施行規程

平成20年3月28日 水道事業管理規程第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成20年3月28日 水道事業管理規程第8号
平成23年7月26日 水道事業管理規程第2号
平成31年3月15日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月17日 上下水道事業管理規程第1号