○奥州市教育委員会行政組織規則

平成19年3月27日

教委規則第1号

奥州市教育委員会行政組織規則(平成18年奥州市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事務局

第1節 組織(第4条・第5条)

第2節 本庁の課の分掌事務(第6条―第9条)

第3節 支所の分掌事務(第10条)

第4節 職員、職及び職務(第11条―第19条)

第3章 教育機関等(第20条―第22条)

第4章 附属機関(第23条)

第5章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、これに必要な組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、全て一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌事務、職員の職の設置等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則により定める。

2 法令又は条例により設置された機関の名称等についても、この規則に掲げるものとする。

3 臨時又は暫定的事務を処理する組織については、第1項の規定にかかわらず、別に定めることができる。

第2章 事務局

第1節 組織

(事務局)

第4条 教育委員会の事務局は、本庁及び支所とする。

(分課)

第5条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)次の表のとおり課、支所及び係を置く。

事務局

本庁

教育総務課

総務係 施設係

学校教育課

学事係 学校教育係 学校健康係

歴史遺産課

企画管理係 調査活用係

支所

水沢支所


前沢支所

胆沢支所

衣川支所

2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる課に、それぞれ同表の右欄に掲げる室(以下「課内室」という。)を置く。

学校教育課

情報教育推進室

歴史遺産課

世界遺産登録推進室

第2節 本庁の課の分掌事務

(教育総務課の分掌事務)

第6条 教育総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育行政の施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 教育委員及び教育長の秘書用務に関すること。

(4) 事務局各課等に係る事務の連絡調整及び教育部長の事務補助に関すること。

(5) 請願及び陳情に関すること。

(6) 教育行政の相談に関すること。

(7) 行賞に関すること。

(8) 規則、訓令その他例規に関すること。

(9) 公印に関すること。

(10) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(11) 教育委員会の所掌に係る事項に関する予算及び決算の総括並びに調整に関すること。

(12) 情報公開及び個人情報保護の総括に関すること。

(13) 事務局及び教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)を除く。次号から第16号までにおいて「職員」という。)に係る組織定数及び職制に関すること。

(14) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。

(15) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(16) 職員の研修、福利厚生、公務災害補償及び安全衛生管理に関すること。

(17) 職員団体に関すること。

(18) 私学振興に関すること。

(19) 奨学生選考委員会及び奨学金貸与に関すること。

(20) 教育財産の総括に関すること。

(21) 小中学校、幼稚園及び学校給食センターの用に供する財産の取得及び処分に関すること。

(22) 小中学校、幼稚園及び学校給食センターの施設等の整備に関すること。

(23) 学校警備及び施設等の安全管理に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。

(学校教育課の分掌事務)

第7条 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 小中学校及び幼稚園(以下この条において「学校等」という。)の教育の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 学校等の設置、廃止及び組織編制に関すること。

(3) 県費負担教職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(4) 県費負担教職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(5) 県費負担教職員の公務災害補償、安全衛生及び福利厚生に関すること。

(6) 県費負担教職員等の行賞に関すること。

(7) 学校運営協議会等に関すること。

(8) 学校等の通学及び通園区域に関すること。

(9) 児童生徒の就学管理に関すること。

(10) 就学援助に関すること。

(11) スクールバスの運行に関すること。

(12) 教育研究所に関すること。

(13) 校長会議、園長会議等に関すること。

(14) 教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。

(15) 教職員の研修に関すること。

(16) 教育相談に関すること。

(17) 児童生徒の就学支援に関すること。

(18) 学力向上の支援及び学習効果の評価に関すること。

(19) 特別支援教育に関すること。

(20) 教科用図書及び教材その他学校等の備品等の管理に関すること。

(21) 義務教育教材費及び理科教育振興法(昭和28年法律第186号)に基づく事務に関すること。

(22) 児童生徒等の安全衛生に関すること。

(23) 学校給食の運営及び学校給食センターの備品等の管理に関すること。

(24) 情報教育の企画及び総合調整に関すること。

(25) 学校の情報化の推進に関すること。

(26) 教育情報セキュリティに関すること。

(27) 教育用コンピュータに関連する設備等の整備に関すること。

(28) 江刺こども支援施設の管理運営に関すること。

(29) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。

(歴史遺産課の分掌事務)

第8条 歴史遺産課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文化財保護の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 文化財保護方針及び文化財保護計画の策定に関すること。

(3) 文化財展示等施設の総合調整に関すること。

(4) 文化財展示等施設の設置及び廃止に関すること。

(5) 文化財保護の用に供する財産の取得及び処分に関すること。

(6) 文化財保護審議会に関すること。

(7) 文化財の指定及び解除に関すること。

(8) 文化財の調査、保護及び活用に関すること。

(9) 文化財保護調査員に関すること。

(10) 埋蔵文化財の調査及び整備活用に関すること。

(11) 世界遺産追加登録に関すること。

(12) 指定文化財の保護及び管理に関すること。

(13) 記念館運営審議会に関すること。

(14) 記念館の管理運営に関すること。

(15) 郷土資料館の管理運営に関すること。

(16) 牛の博物館及び埋蔵文化財調査センターの管理運営に関すること。

(17) 歴史公園の管理運営に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、文化財保護及び文化財保存活用に関すること。

(課内室の分掌事務)

第9条 課内室の分掌事務は、所管の課長が定める。

第3節 支所の分掌事務

(支所の分掌事務)

第10条 支所の分掌事務は、その所掌する区域において次のとおりとする。

(1) 公印に関すること。

(2) 文書の収受、発送、保存及び廃棄並びに本庁課との連絡調整に関すること。

(3) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(4) 予算経理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。

第4節 職員、職及び職務

(教育部長)

第11条 事務局に教育部長を置く。

2 教育部長は、教育長を補佐し、上司の命を受けて、企画及び調整に関する事務を掌理する。

3 教育部長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 教育委員会所管業務の執行方針の樹立及び執行計画の決定並びに進行管理の助言指導

(2) 教育委員会事務局の連絡調整

(3) 教育委員会内の管理監督者の指揮監督及び所属職員の人事管理

(課長等)

第12条 課及び支所(以下「課等」という。)に課長又は支所長(以下「課長等」という。)を置く。

2 課等に課長補佐又は支所長補佐(以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。

3 課長等は、教育部長を補佐し、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課又は支所の事務を掌理する。

4 課長等の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 課又は支所の主要業務の企画及び運営方針の策定

(2) 所管業務の執行計画の作成

(3) 課又は支所内の調整

(4) 所属職員の指揮監督及び人事管理

5 課長補佐等は、課長等を補佐し、上司の命を受け、課等の事務の円滑な運用の確保に努め、課等の事務を処理する。

6 課長補佐等の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所管業務を遂行するための指導、援助及び協力

(2) 所管事務処理計画の作成に係る調査及び事務処理状況の把握

(指導監)

第13条 学校教育課に必要に応じて指導監を置く。

2 指導監は、上司の命を受けて、県費負担教職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。

3 指導監は、学校教育課長を補佐し、学校教育課長に事故があるとき、又は学校教育課長が欠けたときは、別に定めるところにより、その職務を代理する。

4 指導監の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 教育課程、学習指導、生徒指導その他の学校教育に関する専門的な事項の企画及び運営方針の策定

(2) 所管業務の執行計画の作成

(3) 県費負担教職員の指揮監督及び人事管理

(室長及び室長補佐)

第14条 課内室に室長を置く。

2 課内室に室長補佐を置くことができる。

3 室長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。

4 室長補佐は、室長を補佐し、上司の命を受け、室の事務を整理し、又は室の事務で特に命じられた事務を処理する。

(主幹及び副主幹)

第15条 課等及び課内室に特に必要がある場合は、主幹又は副主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、特命事項の調査、企画及び立案に参画する。

3 副主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課等の特定事項の事務又は技術をつかさどる。

(係長等)

第16条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて、係内職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。

3 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命による所管事務の処理

(2) 業務処理方法及び方針の明示並びに係員の指導及び監督

(3) 課等の主要業務の企画及び運営方針の策定への参画

4 課等又は課内室に置く主査は、上司の命を受け、特に定められた事務又は技術を処理する。

5 課等、課内室又は係に置く上席主任は、上司の命を受け、相当高度の知識及び経験を必要とする担任事務又は技術をつかさどる。

6 課等、課内室又は係に置く主任は、上司の命を受け、特に高度な知識又は経験を必要とする担任事務又は技術をつかさどる。

(職員の職及び職務)

第17条 事務局に置く職員は、指導主事、事務職員、技術職員及びその他の職員とする。

2 前項に規定する職員の職及び職務は、第11条から前条までに定めるもののほか、別表第1に掲げるとおりとする。

(職の取扱い)

第18条 身分は、任命によって取得し、解任によって失い、他の身分への任命替によって変更する。

2 職名は、補職によって付与され、解職又は休職によって解かれ、解任によって失う。ただし、職を解かれても身分は、保有する。

3 特殊の事情により、上級の職にある職員にその職名を保有したまま下級の職に従事させようとするときは「事務取扱」を、下級の職にある職員にその職名を保有したまま上級の職に従事させようとするときは「心得」を命じて従事させることができる。この場合において、従事させようとする職の職名は、保有しない。

(職員数)

第19条 課別の職員数は、教育長が定める。

第3章 教育機関等

(教育機関)

第20条 教育委員会の所管に属する教育機関は、奥州市立小中学校のほか、次のとおりとする。

(1) 奥州市立図書館

(2) 奥州市立幼稚園

(3) 奥州市教育研究所

(4) 奥州市立学校給食センター

(5) 奥州市埋蔵文化財調査センター

(6) 奥州市牛の博物館

(7) 江刺こども支援施設

2 奥州市立小中学校の設置、組織、職員、職員の職の設置その他管理運営については、奥州市立小中学校条例(平成18年奥州市条例第104号)及びこれに基づく教育委員会規則に定めるところによる。

4 奥州市立小中学校以外の教育機関に置く職員は、事務職員、技術職員及びその他の職員とする。

5 前項に規定する職員の職及び職務は、別表第1並びに第3項に規定する条例及びこれらに基づく教育委員会規則に定めるもののほか、別表第2に掲げるとおりとする。

6 教育機関の職員数は、教育長が定める。

(その他の施設)

第21条 教育委員会は、前条の教育機関のほか、奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成18年奥州市訓令第3号)別表に掲げる施設を所管する。

2 前項の施設に次に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとする。

(1) 館長

(2) 所長

(3) 学芸調査員

(4) 解説員

(5) 嘱託員

(職の取扱い)

第22条 第18条の規定は、教育機関及び前条に規定する施設の職員の職の取扱いについて準用する。

第4章 附属機関

(附属機関)

第23条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりとする。

(1) 奥州市奨学生選考委員会

(2) 奥州市学校給食運営協議会

(3) 奥州市社会教育委員会議

(4) 奥州市立図書館協議会

(5) 奥州市文化財保護審議会

(6) 奥州市牛の博物館協議会

2 前項の附属機関の組織運営等に関し必要な事項は、関係法律及び条例並びにこれらに基づく教育委員会規則に定めるところによる。

第5章 補則

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月12日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正後の奥州市教育委員会行政組織規則第11条の規定は適用せず、この規則による改正前の奥州市教育委員会行政組織規則第13条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第17条、第20条関係)

職員

職務

指導主事

主任指導主事及び指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項を指導する。

事務職員

課付

上司の命を受け、特に命じられた事項を処理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

上席主任社会教育主事、主任社会教育主事及び社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与えるとともに、学校が社会教育関係者等の協力を得て行う教育活動に助言する。

上席主任学芸員、主任学芸員、学芸員及び文化財専門員

上司の命を受け、文化財に関する専門的事項をつかさどる。

技術職員

課付

上司の命を受け、特に命じられた事項を処理する。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

上席主任管理栄養士、主任管理栄養士、管理栄養士及び栄養士

上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

その他の職員

自動車運転手、調理師、ボイラー技士及び用務員

上司の命を受け、労務に従事する。

別表第2(第20条関係)

職員

職務

事務職員

館長補佐、所長補佐及び副館長

館長又は所長を補佐し、上司の命を受け、所管事項をつかさどる。

主査、主任及び主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

上席主任司書、主任司書、司書及び司書補

上司の命を受け、図書館の専門的事務をつかさどる。

技術職員

副園長

園長を補佐し、上司の命を受け、園務をつかさどる。

上席主任幼稚園教諭、主任幼稚園教諭及び幼稚園教諭

上司の命を受け、専門的な知識を必要とする園務をつかさどる。

奥州市教育委員会行政組織規則

平成19年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成22年3月29日 教育委員会規則第1号
平成23年9月26日 教育委員会規則第5号
平成24年3月26日 教育委員会規則第2号
平成24年10月12日 教育委員会規則第11号
平成25年3月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号
平成28年3月30日 教育委員会規則第1号
平成29年3月3日 教育委員会規則第5号
平成30年3月1日 教育委員会規則第2号
令和元年12月27日 教育委員会規則第5号
令和2年4月27日 教育委員会規則第4号
令和3年3月25日 教育委員会規則第4号
令和4年3月25日 教育委員会規則第8号
令和6年3月25日 教育委員会規則第2号