○奥州市景観条例施行規則

平成25年12月13日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市景観条例(平成25年奥州市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(景観計画の軽微な変更)

第2条 条例第4条第5項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第8条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項並びに同条第3項の方針の変更

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める変更

(景観計画区域の指定)

第3条 条例第4条第2項第1号に規定する重点地区は、平泉文化遺産地区とし、次に掲げる地区に区分する。

(1) 歴史景観地区

(2) 風土景観地区

 風土景観地区Ⅰ

 風土景観地区Ⅱ

(3) 一般景観地区

2 条例第4条第2項第2号に規定する一般地区は、次に掲げる地区に区分する。

(1) 森林地区

(2) 丘陵部田園地区

(3) 扇状地田園地区

(4) 平地部田園地区

(5) 市街地地区

(6) 工業・業務地区

3 前2項に規定する地区の区域は、景観計画で定めるところによる。

(景観計画区域内における行為の届出)

第4条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項及び条例第6条第2項の届出書は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)によらなければならない。

2 条例第6条第4項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、第1号又は第3号に規定する縮尺の図面によっては適切に表示することができない場合は、当該行為の規模に応じて市長が適当と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

(1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 設計又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(景観計画区域内における行為の変更届出)

第5条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。

(勧告等の公表)

第6条 条例第8条第2項の規定による公表(条例第11条第2項において読み替えて準用する場合及び条例第14条第2項において準用する場合を含む。)は、次の事項について行うものとする。

(1) 法第16条第3項及び条例第14条第1項の勧告並びに法第17条第1項及び第5項の処分(以下「勧告等」という。)に従わない者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告等に従わない者の住所(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地)

(3) 勧告等の内容

(景観計画区域内における行為の通知)

第7条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第3号)により行わなければならない。

(届出を要しない行為)

第8条 条例第9条第1号の規則で定める工作物並びに同号及び同条第2号の規則で定める規模は、重点地区にあっては別表第1に、一般地区にあっては別表第2に掲げるとおりとする。

2 条例第9条第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)第16条第1項若しくは第41条第1項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第34条第1項の規定により届け出て行う行為

(2) 奥州市文化財保護条例(平成18年奥州市条例第127号)第16条第1項若しくは第37条第1項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第17条第1項若しくは第32条第1項の規定により届け出て行う行為

3 条例第9条第4号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 岩手県文化財保護条例第16条第1項ただし書又は第41条第1項ただし書に規定する行為

(3) 条例第6条第1項第3号に規定する行為で、堆積の期間が90日を超えないもの

(4) 景観計画に定める重点地区のうち、風土景観地区Ⅱにおける専ら自己の居住の用に供する一戸建ての住宅の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(景観計画区域内における行為の完了報告等の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出は、景観計画区域内における行為の完了(取りやめ)報告の届出書(様式第4号)により行わなければならない。

(行為の着手制限期間の短縮)

第10条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文の期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、その旨を通知するものとする。

(身分を示す証明書)

第11条 法第17条第8項(同条第6項の規定により原状回復等を行おうとする場合に限る。)及び法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第5号)によるものとする。

2 法第17条第8項(同条第6項の規定により原状回復等を行おうとする場合を除く。)及び条例第13条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入検査・調査員証(様式第6号)によるものとする。

(景観重要建造物の指定に係る提案書)

第12条 省令第7条第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する提案書は、景観重要建造物指定提案書(様式第7号)によらなければならない。

(景観重要建造物の標識の設置)

第13条 法第21条第2項に規定する標識は、景観重要建造物である旨並びに当該景観重要建造物の名称、指定番号及び指定の年月日を記載するものとし、当該景観重要建造物の所有者と協議し、当該景観重要建造物の良好な景観を阻害しない場所にこれを設置しなければならない。

(景観重要建造物の現状変更の許可に係る申請書)

第14条 省令第9条第1項に規定する申請書は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第8号)によらなければならない。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第15条 条例第16条第4号の規則で定める基準は、木竹の成長、枯死等により景観重要建造物が滅失し、又は毀損するおそれがあると認めるときに直ちに市長と協議し、当該景観重要建造物の滅失及び毀損を防ぐための措置を講じることとする。

(景観重要樹木の指定に係る提案書)

第16条 省令第12条第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する提案書は、景観重要樹木指定提案書(様式第9号)によらなければならない。

(景観重要樹木の標識の設置)

第17条 第13条の規定は、法第30条第2項に規定する標識について準用する。この場合において、第13条中「景観重要建造物」とあるのは「景観重要樹木」と、「名称」とあるのは「名称、樹種」と読み替えるものとする。

(景観重要樹木の現状変更の許可に係る申請書)

第18条 省令第14条第1項に規定する申請書は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第10号)によらなければならない。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第19条 条例第18条第3号の規則で定める基準は、景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあると認めるときに直ちに市長と協議し、当該景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐための措置を講じることとする。

(所有者の変更に係る届出)

第20条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物(景観重要樹木)所有者変更届出書(様式第11号)により行わなければならない。

(景観重要公共施設の占用等行為に係る景観基準の適合審査)

第21条 条例第19条第1項に規定する適合審査の申請は、景観重要公共施設の占用等行為に係る景観基準の適合審査申請書(様式第12号)に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 縮尺が1万分の1以上の位置図

(2) 縮尺が500分の1以上の現況及び計画の平面図

(3) 縦の縮尺が100分の1以上かつ横の縮尺が1,000分の1以上の現況及び計画の縦断図

(4) 縮尺が100分の1以上の現況及び計画の横断図

(5) 現況写真及び計画を予想できる着色された図面

2 条例第19条第2項の規定による通知は、景観重要公共施設の占用等行為に係る景観基準の適合通知書(様式第13号)により行わなければならない。

(地域まちづくり資産の登録の提案)

第22条 条例第20条第3項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 当該建造物等の所有者又は管理者

(2) まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(3) 前2号に掲げるもののほか、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人その他の団体であって、市長が認めるもの

2 条例第20条第3項の規定による提案は、地域まちづくり資産登録提案書(様式第14号)に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 提案対象の位置及び周辺の状況を示す図面

(2) 提案対象を撮影した写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、登録に関し参考となるべき事項を記載した図書

(書類の提出部数)

第23条 法、省令、条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、法第16条第1項若しくは第2項又は条例第19条第1項の規定により提出するものにあっては正副2部、その他のものにあっては1部とする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(奥州市市長部局行政組織規則の一部改正)

2 奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市の優れた景観を守り、育て、つくる条例施行規則及び奥州市平泉文化揺籃の地景観条例施行規則の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 奥州市の優れた景観を守り、育て、つくる条例施行規則(平成18年奥州市規則第257号)

(2) 奥州市平泉文化揺籃の地景観条例施行規則(平成23年奥州市規則第26号)

(経過措置)

4 この規則の施行前に奥州市の優れた景観を守り、育て、つくる条例施行規則及び奥州市平泉文化揺籃の地景観条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為(市が定める景観計画区域において適用したものに限る。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年8月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則様式第1号、第2条の規定による改正前の租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成等の認定に関する規則様式第1号及び様式第3号、第3条の規定による改正前の奥州市前沢駐車場条例施行規則様式第1号及び様式第3号、第5条の規定による改正前の奥州市都市公園条例施行規則様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第15号、様式第17号及び様式第20号、第8条の規定による改正前の水沢公園南駐車場管理規則様式第2号及び様式第4号、第9条の規定による改正前の奥州市景観条例施行規則様式第1号から様式第4号まで、様式第7号から様式第12号まで及び様式第14号並びに第10条の規定による改正前の奥州市開発登録簿閲覧規則様式第2号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第8条関係)

行為の種類

規模

法第16条第1項第1号に規定する行為

建築物の増築、改築又は移転

延べ床面積10平方メートル

建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

外観の面積10平方メートル

法第16条第1項第2号に規定する行為

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

煙突、排気塔その他これらに類するもの

高さ5メートル

鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの

高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設

高さ5メートル又は築造面積10平方メートル

コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設

自動車車庫の用途に供する施設

石油、ガス、飼料等の貯蔵施設

汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設

彫像、記念碑その他これらに類するもの

擁壁、柵、塀その他これらに類するもの

高さ1.5メートル

電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系その他これらに類するもの(その支持物も含む。)

高さ10メートル

自動販売機(屋外に設置されるものに限る。)

高さ1メートル

その他工作物

全ての規模

法第16条第1項第3号に規定する行為

面積1,000平方メートル

条例第6条第1項第1号に規定する行為

当該行為により生じるのり面若しくは擁壁の高さ1.5メートル又は面積300平方メートル

条例第6条第1項第2号に規定する行為

高さ10メートル又は伐採面積300平方メートル

条例第6条第1項第3号に規定する行為

高さ1.5メートル又は堆積面積50平方メートル

別表第2(第8条関係)

行為の種類

規模

法第16条第1項第1号に規定する行為

建築物の新築、増築、改築又は移転

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める規模

(1) 工業・業務地区以外の地区における行為 高さ13メートル又は延べ床面積1,000平方メートル(増築又は改築部分の延べ床面積が200平方メートル)

(2) 工業・業務地区における行為 高さ13メートル又は延べ床面積3,000平方メートル(増築又は改築部分の延べ床面積が600平方メートル)

建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

建築物の新築、増築、改築又は移転の項規模の欄の各号に定める地区の区分に応じ、それぞれに定める規模を超える建築物について、行為に係る部分の面積の合計が当該建築物の外観に係る面積の2割(建築物のうち屋根又は外壁それぞれの変更面積が2割)

法第16条第1項第2号に規定する行為

工作物の新設、増築、改築又は移転

煙突、排気塔その他これらに類するもの

高さ13メートル(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13メートルを超えるときは、5メートル)又は築造面積1,000平方メートル(増築又は改築部分の増築面積が200平方メートル)

鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの

高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設

自動車車庫の用途に供する施設

石油、ガス、飼料等の貯蔵施設

汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設

彫像、記念碑その他これらに類するもの

擁壁、柵、塀その他これらに類するもの

高さ5メートル

電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系その他これらに類するもの(その支持物も含む。)

高さ20メートル(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが20メートルを超えるときは、10メートル)

工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

工作物の新設、増築、改築又は移転の款に掲げる工作物の種類に応じ、それぞれに定める規模を超える工作物について、行為に係る部分の面積の合計が当該工作物の外観に係る面積の2割

その他工作物

全ての規模

法第16条第1項第3号に規定する行為

生じるのり面若しくは擁壁の高さ5メートルかつ長さ10メートル又は面積3,000平方メートル

条例第6条第1項第1号に規定する行為

生じるのり面若しくは擁壁の高さ5メートルかつ長さ10メートル又は面積3,000平方メートル

条例第6条第1項第2号に規定する行為

高さ10メートル又は伐採面積300平方メートル(扇状地田園地区における行為に限る。)

条例第6条第1項第3号に規定する行為

高さ5メートル又は面積1,000平方メートル

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

奥州市景観条例施行規則

平成25年12月13日 規則第36号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 景観形成
沿革情報
平成25年12月13日 規則第36号
令和5年8月21日 規則第36号