○奥州市医療局企業職員就業規程
平成27年3月31日
病院事業管理規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市医療局企業職員(以下「職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の根本基準)
第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第30条の規定により、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 職員は、奥州市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年奥州市条例第33号)の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第4条 職員は、地公法第32条の定めるところにより、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規程その他の法規に、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第5条 職員は、地公法第33条の規定を遵守し、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第6条 職員は、地公法第34条第1項の規定により、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 職員は、地公法第34条第2項の規定により、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
(職務に専念する義務)
第7条 職員は、地公法第35条の規定により、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、市がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。ただし、奥州市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年奥州市条例第34号)の規定に基づいて、その職務に専念する義務を免除されたとき、又は次条の規定に基づいて営利企業等の従事許可を受けたときは、この限りでない。
(営利企業等の従事制限)
第8条 職員は、地公法第38条の規定により、管理者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(争議行為の禁止)
第9条 職員は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条第1項の規定により、同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をし、又はこれらの行為を共謀し、唆し、若しくはあおってはならない。
(勤務時間)
第10条 職員の勤務の態様は、通常の勤務のほか、交替勤務及び監視又は断続的勤務とし、それぞれの勤務時間は、奥州市医療局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第26号。以下「勤務時間等規程」という。)の定めるところによる。
(休暇)
第11条 職員の休暇に関しては、勤務時間等規程の定めるところによる。
(当直)
第12条 職員は、管理者の命により当直勤務に服さなければならない。
2 当直の種類及び勤務時間については、奥州市医療局企業職員当直規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第27号)の定めるところによる。
(その他の服務規程)
第13条 職員の服務については、第2条から前条までに定めるもののほか、奥州市医療局企業職員服務規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第25号)の定めるところによる。
(給与)
第14条 職員に対しては、その職務と責任に応じ、奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年奥州市条例第5号)、奥州市医療局企業職員の給与に関する規程(平成18年奥州市病院事業管理規程第5号)及び奥州市医療局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第10号)の定めるところにより、給料及び手当を支給する。
(旅費)
第15条 職員に対しては、公務のため旅行を命じたときは、奥州市医療局企業職員旅費支給規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第15号)の定めるところにより、旅費を支給する。
(被服の貸与)
第16条 職員に対しては、職務上の必要に応じ奥州市医療局企業職員被服貸与規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第14号)の定めるところにより、被服を貸与する。
(健康管理)
第17条 職員の健康については、奥州市医療局企業職員安全衛生管理規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第28号)の定めるところによる。
(業務上の災害補償)
第18条 職員が業務上の理由によって、災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)を受けたときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより、災害補償を行う。
(業務外の療養の給付)
第19条 職員が病気にかかり、負傷し、出産し、死亡し、休業し、若しくは災害を受け、又は被扶養者が病気にかかり、負傷し、出産し、死亡し、若しくは災害を受けたときは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより、短期給付として、療養の給付及び手当金、見舞金等を支給する。
(分限)
第20条 職員は、地公法の定める場合でなければその意に反して降任され、若しくは免職され、又は地公法若しくは奥州市職員の休職の事由に関する条例(平成18年奥州市条例第38号)に定める理由による場合でなければその意に反して休職され、若しくは降給されることがない。
2 職員の分限の手続及び効果については、奥州市職員の分限の手続及び効果等に関する条例(平成18年奥州市条例第29号)の定めるところによる。
(懲戒)
第21条 職員は、地公法に定める理由による場合でなければ懲戒処分を受けることがない。
2 職員の懲戒の手続及び効果については、奥州市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年奥州市条例第32号)の定めるところによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。